
給与を受ける人が常時10人未満かどうか、どう判断する?
税金の支払いを年2回にまとめる「特例制度」について
まず、「源泉所得税」というのは、会社が従業員さんの給料から天引きして、ご本人に代わって国に納める税金のことです。
原則として、この税金は毎月納めなければならず、経理の事務作業もなかなか大変です。
そこで、小規模な会社のために「支払いを半年に一回(年2回)にまとめてOK」という特別ルールが用意されています。
これが「納期の特例制度」です。
この特別ルールを使えるのはどんな会社?
この便利なルールを使えるのは、「給料を支払う相手が、普段から10人未満の会社」に限られています。
日雇いの方はどうなる?
ここが一番大切なポイントです。この「10人」という人数には、正社員だけでなく、パートや日雇いの方も含まれます。
普段から日雇いの方を雇っている場合、その方たちも含めた人数で考えます。
たとえ話で考えてみましょう。
ある小さなレストランに、正社員のコックさんが5人いたとします。しかし、お店を回すために、毎日必ず6人のアルバイトさんにも来てもらっているとします。この場合、レストランは「5人」ではなく、合計「11人」で運営していると見なされます。
これと同じで、正社員の方が10人未満であっても、日雇いの方を含めると普段から10人以上になるのであれば、残念ながらこの特別ルールを使うことはできません。
「忙しい時期だけ」なら大丈夫
もし、「普段は合計8人だけど、年末の繁忙期だけ一時的に5人手伝ってもらって13人になる」というようなケースであれば問題ありません。
あくまで一時的なことなので、「普段は10人未満」と認められ、特別ルールを利用できます。
ご注意ください
もし将来、この特別ルールを使っている会社が事業の成長などで、従業員が常に10人以上になった場合は、速やかに「特別ルールの対象から外れました」という届出を税務署に出す必要があります。
これを忘れないようにしてください。