医療費控除のキホン:「治療のため」が合言葉!

医療費の範囲

よく「これも医療費になりますか?」というご質問をいただきます。
医療費控除は、家計にとって、とても助かる制度ですが、少しルールが複雑ですね。

そこで今回は、「どこまでが医療費控除の対象になるのか」という疑問について、皆さんに分かりやすく解説していきます。

医療費控除を考える上で一番大切なポイントは、その支払いが「病気やケガの治療のために直接必要なものか?」ということです。

「医療」という名前がついていても、例えば美容目的や、病気の「予防」、健康を維持するためのものは、残念ながら対象にはなりません。
また、あまりに高額で贅沢とみなされるようなものも対象外となります。

これを頭の片隅に置きながら、具体的なケースを見ていきましょう。

これはOK? それともNG? 具体例でチェック!

お医者さんや歯医者さんでの治療費

これは基本中の基本ですね。診察代や治療費は、もちろん医療費控除の対象です。

ちょっと待って!対象外になるもの
  • 健康診断の費用:これは「治療」ではなく、ご自身の健康状態をチェックするための「検査」なので対象外です。
    ただし、健康診断の結果、重大な病気が見つかり、引き続き治療を受けた場合は、その健康診断の費用も医療費控除の対象に含めることができます。
  • 診断書の作成費用:これも治療そのものではないので対象外です。
  • 先生への謝礼:感謝の気持ちとしてお渡しするお金や品物は、治療費とは別物なので対象にはなりません。

薬代

ドラッグストアなどで購入したお薬も、治療や療養に必要なものであれば対象になります。

ポイント
  • 風邪薬や胃薬、湿布薬など:治療目的とはっきりしているものはOKです。
  • ビタミン剤や栄養ドリンクなど:健康維持や疲労回復が目的のものは、治療とはいえないため対象外です。
  • レシートは必ず保管!:レシートには「お薬代」と書かれているだけでなく、何のお薬を買ったか分かるように、ご自身で品名をメモしておきましょう。
    そうしないと、化粧品などの日用品と区別がつかず、認めてもらえないことがあります。

病院に行くための交通費

電車やバス、急な体調不良で使ったタクシー代など、通院のために必要な交通費も医療費控除の対象です。

ちょっと待って!対象外になるもの
  • 自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代:これは、プライベートな利用との区別が難しいため、残念ながら対象にはなりません。

あん摩、マッサージ、はり、きゅう など

「体の調子を整える」といった目的ではなく、痛みやしびれの治療など、お医者さんの指示に基づいて受ける施術であれば、医療費控除の対象になります。

ポイント
  • 単なる肩こり解消やリラクゼーション目的のマッサージは対象外です。
  • 「腰痛の治療のため」といったように、はっきりとした治療目的があることが重要です。

看護や付き添いの費用

入院中の付き添いを、家政婦紹介所などに依頼した場合の料金は、医療費控除の対象となります。
これは、保健師や看護師といった資格者に限りません。

ちょっと待って!対象外になるもの
  • 家族や親戚への付き添い料:ご家族に「お礼」としてお金を渡しても、それは専門家への対価とはみなされず、対象にはなりません。
    「家族の助け合い」の範囲と考えられるためです。
  • 正規の料金以外に渡すお礼:これも謝礼と同じで、感謝の気持ちとみなされ、医療費には含まれません。

出産の費用

助産師さんによる分娩の介助費用も、もちろん医療費控除の対象です。

その他、治療のために直接必要なもの

  • 入院中の食事代や部屋代
  • 松葉づえ、補聴器、義足などの購入費用
  • 身体障害者福祉法などに基づいて、地方自治体に支払う費用の一部

なども対象となる場合があります。

まとめ

何より、医療費に関わる領収書やレシートは、1年間きちんとまとめて保管しておくことが大切です。
これが、しっかり控除を受けるための第一歩です。