会社等が負担した講習会等費用は個別判断!
会社等が従業員に業務で必要な知識を習得させるために参加させた講習会、セミナー、研修会等の費用は「適正」と認められるものしか非課税となりません。(所得税基本通達9-15)
具体例を挙げると、
・経理部に所属する従業員に経理知識を学ばせるためにセミナーに参加させて会社等が費用を負担した場合は、会社からの命令であり事業関連性が高いこと、個人に帰属する利益が少ないこと等から給与所得にならず、源泉徴収の必要はありません。
・同じく経理部に所属する従業員に税理士の資格取得をさせるために専門学校に通わせて会社等が費用を負担した場合は、その従業員が退職後に税理士として開業できるため、個人に帰属する利益が大きく給与所得として源泉徴収する必要があります。
このように事業関連性や個人に帰属する利益等を勘案して個別に判断することになります。
また、会社が税務上の費用とするためには、他にも領収書等の要件があります。
判断に迷う場合は、当事務所にご相談いただければと思います。