還付申告を忘れていた場合、どうしようもないか?
例えば、多額の医療費を支払っていたのに忙しくて忘れていることや還付の対象と知らずにそのままにしていた方はいらっしゃいます。
所得税の控除制度は、医療費控除、ふるさと納税などの寄付金控除、住宅ローン控除等があります。
これらの控除を使ったら、納め過ぎていた税金が戻ってくることがあります。
この税金を戻してもらうのが還付申告となります。
通常、所得税の確定申告はその所得が生じた年の翌年2月16日から3月15日までに行います。
しかし、還付申告については控除の対象となる支払いをした翌年の1月1日から5年間提出することができます。
例えば、平成27年に多額の医療費を支払った人は、平成28年1月1日から5年間、つまり平成32年12月31日まで還付申告の提出が可能です。
漏れがないか一度チェックするのをお勧めします。多額の支払い等をしていて、この5年基準に該当する方は還付を受けられる可能性があります。
ご不明な点がございましたら、当事務所までご連絡ください。