生命保険金と税金の関係!

 

保険金などを受け取った場合、契約者・被保険者・受取人が誰かによって税金の種類が異なります。

契約者:保険会社と契約を締結する人で、保険料の支払い義務を有します。
被保険者:その人の生死などが保険の対象となっている人。
受取人:保険事故が発生したときに、保険金などを受け取る人。

死亡保険金と税金の関係

契約者被保険者受取人対象となる税金
相続税
(父から母への相続)
所得税(一時所等)
(父の一時所得)
贈与税
(父から子への贈与)

満期保険金と税金の関係

契約者被保険者受取人対象となる税金
所得税(一時所得)
父の一時所得
贈与税
父から母への贈与
なお、契約者が受取人となっている保険期間5年以下の一時払養老保険の満期保険金や保険期間が5年超の一時払養老保険を5年以下で解約した場合の解約返戻金は、預貯金と同様に20.315%の源泉分離課税となります。

契約者と受取人が同じの場合は自分のために生命保険加入をしているので所得税が課税され、契約者・被保険者・受取人が異なる場合は受取人に満期保険金をあげるため生命保険加入しているので贈与税が課税されます。