寡婦控除(所得税の控除)の概要!
寡婦控除とは、夫と死別したり、離婚したりした人について認められる控除です。
寡婦控除の概要は以下の通りです。
<寡婦となる人>
1、夫と死別し又は離婚した人で扶養親族又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、他の人の扶養親族等ではなく、総所得金額等が38万円以下の人に限られます。
2、夫と死別した後婚姻をしていない人で、その年の合計所得金額が500万円以下の人です。
<控除額>
原則:27万円
特定寡婦に該当する場合:35万円
<特定寡婦の要件>
寡婦の方が次の要件のすべてを満たす場合は、特定寡婦となります。
1、夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人
2、扶養親族である子がいる人
3、合計所得金額が500万円以下であること。
寡婦控除の適用を受けられる方は、控除漏れのないようにご注意ください。控除額27万円は大きいです。
特に「寡婦となる人」の「2」に該当し、適用を受けられるにもかかわらず漏れている例が数多く見受けられます。
寡婦控除の適用を受けるための確定申告も受付けしております。