残業規制の見直しにより、働き方を見直す契機に!

 

残業規制の見直し月1日、塩崎厚生労働大臣は労働基準監督署が立ち入り調査する対象を1カ月の残業時間が80時間を超える場合に引き下げると表明しました。

厚生労働省の告示では月45時間までとしていますが、特に罰則はありません。

労使協定で特別条項付きの三六協定を結べば、それを上回る残業時間の設定が可能です。

私のサラリーマン時代は残業時間が多く、三六協定で決めた時間を超えないように月単位と年間単位で調整しながら仕事をしていました。
1カ月当たり100時間、年間700時間までです。

年末年始休暇で営業日数が少ないときは100時間の残業で、朝の8時半から夜の23時まで働き、家に帰って寝るのは25時過ぎという月もありました。

残業時間が80時間を超えると過労死の確立が高まると言われています。
毎日、朝の8時半から夜の23時まで働いた月は、本当にきつかったのを覚えています。
土日に車の運転をしていても気分がすぐれず、自分の調子がおかしいと感じたこともよくありました。

長時間労働は、精神的に参ってきますし、家族との関係も悪くなっていきます。

月80時間を基準にするのではなく、厚生労働省告示の月45時間で規制の見直しをすべきではないでしょうか。

私も長時間労働で辛かった者として、残業規制の見直しにより働き方を見直す契機となることを望みます。