就業規則の変更、安全管理措置取扱規程の策定等 会社規程の変更や策定が必要! 常時10人以上の従業員を使用する会社では、就業規則の作成・届出の義務を負いますが、マイナンバー法の実施に際して、会社の基本的な対応等を就業規則に記載することが必要になります。 また、101人以上の会社は、安全管理措置に関する内容の決定や安全管理措置取扱規程等の策定が必要となります。