固定資産税の注意点まとめ!
1 土地の登記簿面積と実測面積
固定資産税評価額は、原則として登記簿面積によることとされています。しかし、登記簿面積と実測面積が異なることがあります。
例えば、登記簿面積は300㎡だが測定してみると
200㎡だったとすると、100㎡分は多く固定資産税を払うことになってしまいます。
各市町村の判断で原則の登記簿面積ではなく、実測面積で固定資産税評価額を決定することもあるようです。
所有される土地の面積に疑問を感じるようであれば、測定してみるのも一つの方法です。
ちなみに、固定資産税が多く徴収されていた場合、各市町村で重大な錯誤があると判断すれば、5年以内(固定資産税の還付請求期間)は、還付金を受け取ることができます。
2 空家の固定資産税課税強化
こちらをご覧ください。
3 法人税との違い
30万円未満の少額減価償却資産の特例で全額損金算入しているものでも、固定資産税の対象となります。
なお、20万円未満の3年均等償却のものは、固定資産税の対象外です。
平成15年度の税制改正により「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度(国税)」が創設されましたが、償却資産(固定資産税)の課税対象になりますので申告に含めてください。
「10万円以上20万円未満の減価償却資産」で、「即時償却」された資産は固定資産税の課税対象となりますが、「一括償却」された資産は固定資産税の課税対象となりません。引用元: 固定資産税(償却資産)