国税庁が相続税対策への監視を強化!行き過ぎた節税対策には注意を!
11月3日付けの日本経済新聞によると「国税庁が各国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう指示」したとされています。
「相続税評価額を低く抑える手法として人気を集めていたが、行きすぎた節税策と判断されれば、今後は相続税が追徴課税される。マンションの相続税評価額(土地)は、敷地全体の評価額に、その部屋の持ち分割合をかけて算出する。
高層マンションは部屋数が多いことから、1戸あたりの持分が小さくなり、評価額を抑える効果がある。
同じ広さなら高層階でも低層階でも評価額が変わらない。このため市場価格の高い高層階の物件を購入し、相続後に売却することで、現金を相続した場合などに比べ相続税を大幅に抑制できる」とされています。
この手法は雑誌等でも紹介され、富裕層が積極的にタワーマンションを購入する動きがあると言われています。
国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」と警告しています。
「相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じた」という事例もあり、行き過ぎた節税対策には注意が必要です。
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