【中小企業向け】交際費の「1人1万円基準」を安心して活用するためのチェックポイント

「1人1万円以下の飲食費」を安心して使うためのチェックポイント

取引先との会食にかかった飲食費は、一定の条件を満たせば「交際費等」から外すことができます。
交際費等とは、取引先への接待や贈答などの費用のことで、税金の計算上、経費として認められにくいものです。
しかし、条件をクリアすれば、通常の経費として扱えるようになります。

令和6年4月1日以後の支出分からは、「1人あたり1万円以下」であることがその条件になっています。

この仕組みを正しく使うためのポイントを、順番に見ていきましょう。
きちんと押さえておけば、税務調査があっても安心して説明できます。

この制度は、どんな事業者に適用されるの?

まず最初に、「1人1万円以下の飲食費」の制度が使えるのは誰なのかを整理しておきましょう。
【結論】
・中小企業(法人):適用されます
・大企業(法人):適用されます
・個人事業主:適用されません(そもそも制度の対象外です)

法人であれば、規模に関係なく使えます

「1人あたり1万円以下の飲食費を交際費等から外す」という仕組みは、資本金の大きさに関係なく、すべての法人に適用されます。

つまり、従業員数名の小さな会社でも、上場している大企業でも、同じようにこの制度を使うことができます。

法人の規模で違いが出るのは「1万円を超えた場合」

「1人1万円以下」の条件を満たしていれば、どの法人でも交際費等から外すことができ、全額を経費(損金)にできます。

一方、1人あたり1万円を超えてしまった場合は、会社の規模によって扱いが変わります。

【1人1万円を超えた場合の扱い】

中小法人(資本金1億円以下)の場合は、年間800万円まで全額を経費にできます。
または、接待飲食費の50%を経費にする方法もあり、どちらか有利なほうを選べます。

大法人(資本金1億円超〜100億円以下)の場合は、接待飲食費の50%のみが経費になります。

超大法人(資本金100億円超)の場合は、交際費等を経費にすることができません。

中小企業の場合は、年間800万円までなら全額経費にできる枠があるので、比較的余裕があります。
だからこそ、「1人1万円以下」の制度をうまく活用して、800万円の枠を温存しておくと、経費の使い方に幅が出てきます。

個人事業主は、この制度の対象ではありません

フリーランスや個人で商売をされている方(個人事業主)は、この「1人1万円以下の飲食費」という制度の対象外です。

「えっ、個人事業主は交際費を経費にできないの?」と心配になるかもしれませんが、ご安心ください。
個人事業主の場合は、そもそも交際費に金額の上限がありません。

これはどういうことかというと、法人には「交際費等の損金不算入」という仕組みがあり、交際費を経費にできる金額に制限がかかっています。
だからこそ、「1人1万円以下なら交際費等から外せますよ」という特例が意味を持つわけです。

一方、個人事業主にはこの「損金不算入」の仕組み自体がありません。
つまり、事業に必要な交際費であれば、金額に関係なく経費にできます。

【個人事業主の交際費のポイント】

・金額の上限はありません
・「1人1万円以下かどうか」を気にする必要はありません
・大切なのは「事業に関係があるかどうか」です

たとえば、取引先との打ち合わせを兼ねた食事会であれば、1人1万円を超えていても、事業に必要な支出として経費にできます。

ただし、「事業に関係がある」ことを説明できることが前提です。
プライベートの飲み会を経費にすることはできませんので、「誰と」「何の目的で」会食したのかは、きちんと記録しておきましょう。

まず確認したいこと:本当に「1人1万円以下」になっていますか?

ここからは、法人向けの内容になります。
「1人1万円以下の飲食費」を正しく使うためのポイントを見ていきましょう。

「1人1万円以下の飲食費」を交際費等から外すために必要なこと

この仕組みを使うには、飲食の事実がわかる書類を保存しておくことが前提になります。

国税庁の案内によると、書類には最低でも次の内容を記載しておく必要があります。

【保存する書類に書いておくこと】

・いつ:飲食をした年月日
・だれと:取引先など、事業に関係のある相手の氏名・会社名と、どんな関係か
例:「〇〇株式会社 △△部 山田様(卸売先)」
・何人で:参加した人数
・いくら・どこで:飲食費の金額、お店の名前と所在地(領収書で補える場合もあります)

なお、自社側の参加者(役員や従業員)の氏名は、法律上の必須項目ではありません。
ただし、記載しておくと「人数が正しいこと」を説明しやすくなります。

よくある”うっかりポイント”と、その対策

ここでは、税務調査で確認されやすいポイントと、トラブルを防ぐための対策をご紹介します。

参加人数があいまいになっていませんか?

参加者の名前が一部しか書かれていなかったり、少人数なのに「〇〇様 他1名」とだけ書かれていたりすると、「本当にその人数でしたか?」と確認されることがあります。

【対策】

取引先の参加者は、できるだけ全員の氏名と会社名を記録しておきましょう。

社内だけの飲食会が混ざっていませんか?

この制度は、取引先など社外の方が参加している飲食が対象です。
役員や従業員だけで行った慰労会や部署の飲み会は、残念ながら対象になりません。

【対策】

社内だけの飲食会は、最初から別の扱いとして整理しておくと混乱を防げます。

下請先との会食は、目的を整理しておきましょう

下請先との食事会は、内容によっては「どんな目的の会食でしたか?」と聞かれることがあります。

【対策】

会食の目的(打合せ、品質改善の協議、工程の調整など)を一言メモしておくと、説明がスムーズです。
下請先側の参加者名も整理しておくと安心です。

同じお店の利用が続いている場合は記録をしっかりと

会食が多い方が同じお店を繰り返し利用していると、「領収書を分けてもらっていませんか?」と確認されることがあります。
同じお店を使うこと自体は問題ありませんが、記録が薄いと誤解を招きやすくなります。

【対策】

利用ごとに、日付・相手・人数・金額をきちんと記録しておけば心配いりません。

具体例で確認してみましょう

たとえば、取引先2名と自社3名の合計5名で会食し、お会計が48,000円だったとします。

48,000円 ÷ 5名 = 9,600円

この場合、1人あたり1万円以下になりますので、条件を満たします。
このとき、「取引先の会社名と氏名」「人数」「お店の名前」「日付」がきちんと残っていれば、説明もとてもスムーズです。

飲食費に「含めるもの」と「含めないもの」を確認しましょう

「1人1万円以下」の判定は、飲食のために必要な費用が対象です。
ここを間違えると、金額の計算がずれてしまいますので、確認しておきましょう。

【飲食費に含めるもの】

・テーブルチャージ料
・サービス料
・消費税(税込経理の場合)

※消費税の扱いは、会社が「税込経理」か「税抜経理」かで変わります。

【飲食費に含めないもの】

・送迎のタクシー代
・ゴルフ・観劇・旅行などに付随する飲食費用

これらは、たとえ領収書を分けていても、「1人1万円基準」の対象にはなりません。
別途、交際費等として処理することになります。

社内の仕組みを整えておくと、あとが楽になります

多くの会社では、「交際費の精算書」や「会食記録」といった社内様式で管理されていると思います。
そこに、次のチェック項目をあらかじめ組み込んでおくのがおすすめです。

【社内チェック欄の例】

・取引先(社外)の会社名・氏名・関係が書けている
・自社の参加者の氏名が全員分わかるようになっている
・参加人数の合計が、領収書の人数計算と一致している
・社内だけの会食ではない
・タクシー代など、飲食以外の費用を混ぜていない
・サービス料等を飲食代から外していない
・会食の目的(打合せ、情報交換、工程調整など)を一言残した

こうしておくと、あとから「この会食は何ですか?」と聞かれても、担当者が慌てずに説明できます。

なお、取引先の氏名をどうしても明示できない事情がある場合は、無理に「1人1万円基準」に当てはめようとせず、最初から交際費等として処理しておくほうが安心です。

税務調査での確認について

調査の状況によっては、参加者や取引先に事実関係の確認が行われることがあります。
これは「反面調査」と呼ばれるものです。

必ず行われるわけではありませんが、日頃から「日付・相手・人数・金額・お店の名前」の基本セットを揃えておけば、余計な確認を受けにくくなります。

まとめ

【法人の方へ】

「1人1万円以下の飲食費」の仕組みは、会社の規模に関係なく使える便利な制度です。
ポイントは、「誰と・何人で・いつ・どこで・いくらで」を記録しておくこと。
これだけで、税務調査があっても安心して対応できます。

また、1人1万円を超えた場合でも、中小企業であれば年間800万円までの枠がありますので、「1万円を少し超えてしまった」というときも慌てる必要はありません。

【個人事業主の方へ】

この「1人1万円以下」の制度は、個人事業主には適用されません。
ただし、それは不利という意味ではなく、個人事業主には交際費の金額的な上限がないからです。

事業に必要な交際費であれば、金額に関係なく経費にできます。大切なのは、「事業との関連性」を説明できるように、記録を残しておくことです。

※制度や金額の基準は、税制改正で変わることがあります。運用に迷う場合は、最新の国税庁の情報をご確認ください。