
遺族が支払を受ける年金に対する課税上の取扱い
年金の手続きは言葉も難しく、ご不安なことも多いかと存じます。
ご質問いただいた年金の税金について、できるだけ分かりやすくご説明させていただきます。
結論:受け取る年金には2種類あります
まず、奥様が今後受け取られる年金には、「税金がかからないもの」と「臨時収入として扱われ、税金がかかる可能性があるもの」の2種類がある、とご理解ください。
税金がかからない年金(遺族年金など)
「遺族年金」は、税金がかかりません。
これは、ご主人様が亡くなられたことを理由に、奥様ご自身の権利として国から直接支払われるお金だからです。
例えるなら、ご主人様がお勤めだった会社から、奥様個人に対して「お見舞金」が支払われるようなイメージです。
これは奥様ご自身のものですから、所得税の対象にはなりません。
また、ご主人様が亡くなられた後に支払日が来る「老齢年金」の部分についても、税金はかかりませんのでご安心ください。
税金がかかる可能性がある年金(未支給の老齢年金)
一方で、税金の対象となる可能性があるのは、ご主人様が亡くなる前に受け取るはずだった「老齢年金」の部分です。
これは、奥様ご自身の権利というより、「本来ご主人様が受け取るはずだった年金を、代わりに受け取った」と考えられるためです。
こちらも例えるなら、ご主人様の「未払いだった給料」を、会社がご家族に支払うようなイメージです。
これはもともとご主人様の給料(所得)ですので、税金の計算対象となります。
このお金は「一時所得」という、いわば臨時収入のような扱いになります。
ただし、一時所得には特別な控除額(50万円)がありますので、他に一時所得がなければ、この未支給年金だけでは実際に税金がかかるケースは少ないです。
まとめ
ポイントを整理しますと、以下のようになります。
- 【非課税】遺族年金: 奥様ご自身の権利として受け取るお金なので、税金はかかりません。
- 【非課税】ご主人様が亡くなった後に支払日が来る老齢年金: こちらも税金はかかりません。
- 【課税対象の可能性あり】ご主人様が亡くなる前に支払われるはずだった老齢年金: ご主人様の「未払い給与」のようなものなので、一時所得として課税対象になります。