行き過ぎた節税策は注意が必要!
昨日の日本経済新聞に「マンション節税 防止」というタイトルの記事が掲載されています。
記事によると、総務省と国税庁が高層マンションによる相続税の節税について歯止めをかけるための対策を検討しているとのこと。
具体的には、実際の物件価格に合わせ、階によって評価額を増減する計算方法を導入し、高層階の課税評価額を上げるようです。
この問題に関し昨年11月の段階で、国税庁は各国税局に対し、タワーマンション節税について注意するように指示を出しています。
(過去の記事は以下の関連記事をご覧ください。)
昨日の日経ではこの改正について、早ければ2018年1月から実施とあります。
しかし、現時点でも財産評価基本通達6項に定められた方法で評価し、著しく不適当と認められる場合には、否認されるリスクがあります。
2017年12月までなら大丈夫というわけではありません。
行き過ぎた節税策に税務署は目を光らせているので、ご注意ください。