パートやアルバイトの方の交通費、税金はどうなる?

パートタイマーやアルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額

月の途中から働き始めたり、パートタイマーやアルバイトとして週に数日だけ勤務したりする場合、「交通費(通勤手当)の非課税の上限額も、働いた日数分だけになるのかな?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、そのように日割りで計算する方が公平に感じられるかもしれません。

しかし、税金のルールでは、交通費が非課税となる上限額は「1ヶ月単位」で決められています。

これを例えるなら、交通費の非課税枠は「月額制のフリーパス」のようなものです。
月の真ん中から使い始めても、利用する日が少なくても、月額料金が変わらないのと同じように、税金のルールでも、勤務日数にかかわらず1ヶ月分の非課税枠をまるまる使うことができるのです。

ここだけは注意!大切なポイント

この非課税の特典をきちんと受けるためには、一つだけ大切なルールがあります。
それは、会社が支払う「給料」と「交通費」が、給与明細などで明確に分けて記載されていることです。

もし「給与 10万円(交通費込み)」というように、一つにまとめられてしまうと、どれが交通費なのか税務署が判断できず、残念ながら全体が給料と見なされて税金がかかってしまう可能性があります。

【まとめ】

  • 月の途中からの入社やパート・アルバイトでも、交通費の非課税枠は1ヶ月分まるごと使えます。
  • ただし、給与明細で「給料」と「交通費」がきちんと分けられているか、しっかり確認しましょう。