国外居住親族がいる場合の扶養控除等の適用要件とは!
グローバル化の進展に伴い、海外に親族が住むパターンが増えているそうです。
平成28年1月1日以後に支払う給与等で、海外に住む親族を扶養控除等の対象とするには、その年の最初と最後の給与等の支払日の前日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」と合わせて、「親族関係書類」と「送金関係書類」を会社等の源泉徴収義務者に提出しなければなりません。
名称 | 内容 |
---|---|
親族関係書類 | 戸籍の附票の写し等で、海外に住む親族が居住者の親族であることを証するもの |
送金関係書類 | 居住者から海外に住む親族に支払いをしたことを明らかにする書類 |
国税庁のQ&Aによると、この2種類の書類を期限までに提出できない場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したとしても控除の適用はできないとしています。
このことから、書類を期限までに提出できなかった従業員に後から提出させることを条件に会社が扶養控除を考慮して源泉徴収税額を収めることは認められないことになります。