土地建物(マンション含む)を購入した場合は
必ず売買契約書等資料の保管を!

 

土地不動産を購入した場合の資料保存建物やマンションを購入した場合、以下の資料は必ず保存するようにしてください。
・売買契約書
・仲介手数料
・未経過固定資産税の精算書など

取得した時点では、将来の譲渡のことまで考えていない方も多いと思いますが、様々な環境の変化で譲渡することもでてきます。

土地、建物、マンションの不動産を売却する場合の所得税の計算は、簡単に示すと以下の通りです。
譲渡所得金額=売却金額(譲渡価額)-取得金額(取得費)-譲渡費用(仲介手数料など)

上の取得時の資料がない場合、取得金額が分からないので概算取得費として売却金額の5%を取得費とするのが原則となります。
譲渡費用を考慮しないパターンで簡単に示すと以下の通りです。
売却金額(100%)-概算取得費(5%)=譲渡所得金額(95%)

つまり、売却金額の95%相当が利益として課税されてしまいます。

実務上は、住宅ローンの明細や銀行の支払履歴などの購入時の分かる資料を出来るだけ揃えることによって、概算取得費を使わなくても取得費相当額が認められることはありますが、法律上は取得費が不明な場合、概算取得費の5%しか規定されていませんので、認めてもらえなくても文句が言えません。

例えば、取得費が不明のマンションを3,000万円で売却した場合、2,850万円が利益とみなされて多額の税金を納めることに繋がりかねません。

将来、譲渡する予定がなくても、必ず購入時の資料は残すようにしてください。