知らないと損する?在宅療養の介護費用と医療費控除の対象範囲
自宅で療養しているご本人やご家族のために、訪問看護、訪問介護、訪問入浴、家事代行などを利用している方は少なくありません。
このような費用について、次のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
・介護のために支払った費用は、すべて医療費控除の対象になるのでしょうか
・訪問入浴の利用料は医療費として申告できますか
・家事代行会社に支払った介護費用も対象になりますか
・在宅介護費用証明書がないと申告できませんか
・障害福祉サービスの利用者負担額も対象になりますか
結論からお伝えすると、在宅療養のために支払った介護費用の一部は、医療費控除の対象になります。
ただし、「介護のために支払った」という理由だけで、すべての費用を申告できるわけではありません。
医療費控除の対象になるかどうかは、主に次の点で判断します。
・誰からサービスを受けたのか
・どのような介護や世話を受けたのか
・介護保険を利用したサービスか
・訪問看護などの医療系サービスと一緒に利用したか
・領収書に医療費控除の対象額が記載されているか
・高額介護サービス費などの払い戻しを受けていないか
この記事では、在宅療養の介護費用と医療費控除の関係を、税金や介護制度に詳しくない方にも分かるように整理してご説明します。
医療費控除とはどのような制度ですか
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告によって所得から一定額を差し引くことができる制度です。
対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費です。
年末までに請求書を受け取っていても、まだ支払っていない費用は、その年の医療費控除には含めません。
実際に支払った年の対象になります。
また、自分自身の医療費だけでなく、「生計を一にする」配偶者や親族のために支払った医療費も対象になります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居していることだけを意味しません。
別居している親に生活費や療養費を継続して送っている場合なども、状況によっては生計を一にしていると判断されます。
通常の医療費控除額は、基本的に次の式で計算します。
実際に支払った対象医療費 - 保険金や給付金などで補てんされた金額 - 10万円
その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。
ここで注意したいのは、計算された医療費控除額が、そのまま還付されるわけではないという点です。
医療費控除は、税金を計算する前の所得を減らす制度です。
実際に還付される所得税や、翌年度に軽減される住民税の金額は、申告する方の所得や税率などによって変わります。
在宅療養の介護費用が対象になる基本的な考え方
医療費控除の対象となる医療費には、医師や歯科医師による治療費だけでなく、保健師、看護師、准看護師などによる「療養上の世話」の費用も含まれます。
療養上の世話とは、病気やけがの治療を続けるために必要となる看護や身体介護などです。
たとえば、次のような世話が考えられます。
・食事をするための介助
・排せつの介助
・衣類の着脱の介助
・入浴の介助
・身体の清拭(からだを拭くこと)
・洗髪
・通院時の介助
・病状に応じた付添いや見守り
このような療養上の世話は、病院で受けた場合だけでなく、自宅で受けた場合も医療費控除の対象になり得ます。
また、看護師などの資格を持つ方に限らず、療養上の世話を受けるために特に依頼した方へ支払った費用も、対象になる場合があります。
ただし、家族や親族に介護を頼み、そのお礼として支払った費用は、原則として医療費控除の対象になりません。
家事代行サービスの費用も対象になることがあります
家事代行会社や介護保険外の民間事業者へ支払った費用でも、その内容が在宅療養に必要な身体介護であれば、医療費控除の対象になる可能性があります。
国税庁も、在宅療養中の寝たきりの方について、療養上の世話を家事代行サービスに依頼した場合の対価は、医療費控除の対象になり得ると説明しています。
ただし、家事代行会社へ支払った費用の全額が対象になるわけではありません。
対象になる可能性があるもの
・寝たきりの方の食事介助
・排せつ介助
・着替えの介助
・入浴介助
・身体の清拭
・洗髪
・通院時の身体介助
原則として対象にならないもの
・食材の買い物
・一般的な調理
・家族全員分の食事づくり
・掃除
・洗濯
・庭の手入れ
・日常的な買い物代行
・留守電などの一般的な家事
厚生労働省の通知でも、対象となる在宅介護サービスとして、食事、排せつ、着替え、入浴、身体の清拭、洗髪、通院などの身体介護が挙げられています。
一方、「食事の介護」から、食材の買い物や調理は除かれています。
利用者が自分の判断だけで金額を分けないことが大切です
たとえば、家事代行会社へ月5万円を支払ったとします。
その明細書に、
・身体介護 3万円
・掃除や調理などの家事援助 2万円
と区分して記載されていれば、身体介護の3万円について、医療費控除の対象になる可能性があります。
一方、領収書に「家事代行サービス代5万円」としか記載されていない場合に、利用者が自分の感覚だけで「半分は介護だった」と分けて申告するのは避けた方が安全です。
領収書だけでは、療養上の世話なのか、通常の家事手伝いなのか判断できないことがあります。
次のような資料を準備して、サービス内容と金額を客観的に説明できるようにしておきましょう。
・サービス内容が分かる契約書
・身体介護と家事援助が分けられた明細書
・利用日ごとのサービス記録
・事業者が発行する証明書
・主治医との連携が分かる資料
国税庁も、領収書だけでは療養上の世話か家事手伝いか明確でないことがあるため、一定の証明書によって内容を明らかにする考え方を示しています。
親族へ支払った介護料は対象になりません
家族や親族が療養上の世話を行い、そのお礼としてお金を支払った場合、その金額は原則として医療費控除の対象になりません。
たとえば、別居している娘に毎月3万円を渡し、寝たきりの父親の介護をしてもらっている場合でも、その3万円を付添料として医療費控除に入れることは、原則としてできません。
「実際に介護をしているのだから対象になるのでは」と思われるかもしれませんが、所得税の取り扱いでは、家族や親類縁者に支払った付添料は対象外とされています。
介護事業者、看護師、家政婦、家事代行会社など、親族以外の第三者へ支払った費用については、実際のサービス内容をもとに判断します。
介護保険サービスは3つに分けて考えます
介護保険を利用している場合は、支払った自己負担額がすべて医療費控除になるわけではありません。
国税庁では、介護保険の居宅サービスを、主に次の3つに分けています。
原則として医療費控除の対象になる医療系サービス
次のような医療系サービスは、原則として医療費控除の対象になります。
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導(医師や薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービス)、介護予防居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
・短期入所療養介護(医療型のショートステイ)、介護予防短期入所療養介護
・一定の定期巡回・随時対応型訪問介護看護(24時間対応で、訪問介護と訪問看護を必要なタイミングで組み合わせて利用できるサービス)
・一定の看護小規模多機能型居宅介護(訪問看護と訪問介護、通いなどを組み合わせて利用できるサービス)
訪問看護は、看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行うサービスです。
そのため、事業者が発行する領収書に記載された医療費控除対象額は、原則として医療費控除の対象になります。
医療系サービスと一緒に利用した場合に対象になる福祉系サービス
次のような福祉系サービスは、訪問看護などの医療系サービスと一緒に利用した場合に、医療費控除の対象になることがあります。
・訪問介護(生活援助中心型を除きます)
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
・通所介護、地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
・一定の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・一定の看護小規模多機能型居宅介護
・一定の地域支援事業の訪問型サービス
・一定の地域支援事業の通所型サービス
ここでいう「一緒に利用した場合」とは、以前に一度でも訪問看護を受けたことがあればよい、という意味ではありません。
1か月単位のケアプランに、訪問看護などの医療系サービスが位置付けられているかどうかで判断します。
具体的には、ケアマネジャーなどから交付される「サービス利用票」に、医療系サービスが記載されているかを確認します。
原則として医療費控除の対象にならないサービス
次のようなサービスは、原則として医療費控除の対象になりません。
・生活援助中心型の訪問介護
・認知症高齢者グループホーム、介護予防認知症高齢者グループホーム
・有料老人ホームなどの特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
・地域密着型の特定施設入居者生活介護、地域密着型の介護老人福祉施設入所者生活介護
・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
・生活援助中心の地域支援事業
・地域支援事業の生活支援サービス
・看護小規模多機能型居宅介護のうち生活援助中心型の訪問介護部分
掃除、洗濯、調理などの生活援助は、日常生活を支えるうえで大切なサービスです。
しかし税務上は、治療や療養に直接必要な医療費ではなく、通常の生活を支える費用と判断されるため、原則として対象になりません。
訪問入浴は医療費控除の対象になりますか
介護保険を利用した訪問入浴介護は、訪問入浴だけを利用している場合、原則として医療費控除の対象になりません。
一方、同じ月のケアプランに、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などの医療系サービスが位置付けられている場合は、訪問入浴介護の自己負担額も対象になることがあります。
たとえば、要介護状態の父親が、同じ月に次のサービスを利用したとします。
・訪問看護
・訪問入浴
・訪問介護による身体介護
これらが同じ月のケアプランに位置付けられていれば、訪問看護だけでなく、訪問入浴や身体介護についても、領収書に記載された対象額が医療費控除の対象になる可能性があります。
反対に、訪問入浴のみを利用し、その月のケアプランに医療系サービスが入っていなければ、通常、その訪問入浴の自己負担額は対象になりません。
なお、介護保険外の在宅入浴サービスについては、介護保険サービスとは別の考え方があります。
傷病により寝たきりなどの状態にある方が医師の継続的な診療を受け、事業者がその医師と適切に連携して、療養上必要な入浴介助を行っている場合には、医療費控除の対象になる可能性があります。
領収書の「医療費控除対象額」を確認しましょう
介護保険サービスの事業者が発行する領収書には、基本的に「医療費控除の対象となる金額」が記載されることになっています。
領収書に、次のような記載がないか確認してください。
・医療費控除対象額
・うち医療費控除の対象となる金額
・医療費控除対象自己負担額
確定申告では、領収書の合計額をそのまま記載するのではなく、原則として、事業者が示した医療費控除対象額を使用します。
領収書に対象額が書かれていない場合は、すぐに対象外と判断せず、事業者へ次のように確認してみましょう。
確定申告で医療費控除を検討しています。
この領収書のうち、医療費控除の対象となる金額を教えていただけますか。
必要に応じて、医療費控除対象額が分かる明細書や証明書を発行してもらいましょう。
在宅介護費用証明書がなくても、直ちに対象外になるとは限りません
介護保険外の在宅介護サービスなどでは、サービスの内容を証明するために「在宅介護費用証明書」が発行されることがあります。
証明書には、一般的に次のような内容が記載されます。
・利用者の氏名
・傷病名
・主治医や医療機関
・介護の内容
・利用期間
・支払った費用
・医療費控除の対象となる金額
在宅介護費用証明書が発行されていない場合でも、実際の内容が療養上の世話に当たるものであれば、医療費控除の対象になり得ると考えられます。
実際、障害福祉サービスの分野では、厚生労働省の通知にもとづき、こうした考え方が国税庁との協議のうえで整理されています。
もっとも、これは「証明する資料が何もなくてもよい」という意味ではありません。
証明書がない場合には、次のような資料で、療養上の世話に当たることを説明できるようにしておく必要があります。
・領収書
・利用契約書
・サービス内容の明細書
・介護記録
・主治医との連携が分かる書類
・ケアプラン
・サービス利用票
・事業者が発行した任意の証明書
資料が十分でない場合は、申告前に事業者、税務署へ確認すると安心です。
食費や日用品代は、すべて対象外とは限りません
介護サービスの領収書には、介護保険の自己負担額以外にも、次のような費用が含まれていることがあります。
・食費
・おやつ代
・日用品代
・理美容代
・娯楽費
・特別なサービスの料金
・通常の利用料を超える追加料金
・キャンセル料
これらを、領収書の合計額のまま医療費控除に入れることはできません。
日用品代、理美容代、娯楽費、本人の希望による特別なサービス料金などは、通常、医療費控除の対象にはなりません。
一方で、食費については、サービスの種類によって一部が対象になる場合があります。
たとえば、短期入所療養介護、いわゆる医療型のショートステイでは、自己負担額に加え、食材料費のうち標準負担額に相当する部分が、従来から医療費控除の対象とされています。
そのため、「食費はすべて対象外」と決めつけるのは適切ではありません。
利用者が自分で判断して食費を加えるのではなく、事業者が発行した領収書の「医療費控除対象額」を確認してください。
障害福祉サービスも、一定のものは対象になります
古い資料では「障害者自立支援法」という名称が使われていますが、現在の法律名は「障害者総合支援法」です。
障害者総合支援法に基づくサービスについても、居宅介護、重度訪問介護など、一定の障害福祉サービスの対価は医療費控除の対象になります。
国税庁の令和7年分の確定申告資料でも、障害者総合支援法の下で提供される一定の障害福祉サービスが対象になることが案内されています。
ただし、障害福祉サービスの自己負担額が、すべて対象になるわけではありません。
国税庁が公表している取り扱いでは、たとえば次のように、サービスごとに対象となる範囲と按分の方法が異なります。
・療養介護:自己負担額の全額
・居宅介護:身体介護(食事の介助、排せつの介助、衣類着脱の介助、入浴の介助、身体の清拭、洗髪など)、通院介助(身体介護を伴う場合)、乗降介助(通院等のための乗車・降車の介助)に限る一定部分
・重度訪問介護:居宅介護と同様の範囲(身体介護、通院介助、乗降介助に限る)について、自己負担額の2分の1に相当する金額
・重度障害者等包括支援:提供されたサービスの内容に応じて、居宅介護・短期入所に相当する部分は利用者負担相当額を、重度訪問介護に相当する部分はその2分の1を、それぞれ算出して合算した金額
・短期入所:市町村により遷延性意識障害者等として支給決定を受けたものに限る
居宅介護の「身体介護」は、入浴の介助だけでなく、食事・排せつ・衣類着脱の介助や、身体の清拭、洗髪なども含む広い概念です。
「入浴介助だけが対象」と誤解しないよう注意しましょう。
また、重度訪問介護は「自己負担額の2分の1」という決まった按分率が定められている点が特徴です。
サービス名だけを見て全額を申告するのではなく、事業者から交付される領収証に記載された医療費控除対象額を確認することが大切です。
医師と適切に連携して提供されたサービスであることなど、個別の条件が設けられているものもあります。
障害福祉サービスにおいて喀痰吸引等が行われた場合の証明書には、「障害福祉サービス等利用料領収証」という様式が使われています。
古い資料にある「在宅介護費用証明書」や「障害福祉サービス利用者負担額証明書」と名称が異なることがありますが、書類名だけで判断せず、「医療費控除の対象となる金額」が記載されているかを確認しましょう。
喀痰吸引や経管栄養が行われた場合
通常は医療費控除の対象にならない介護サービスや障害福祉サービスであっても、介護福祉士などによる一定の喀痰吸引や経管栄養が行われた場合には、その対価の一部が医療費控除の対象になることがあります。
介護保険の居宅サービスでは、次のような場合に、支払ったサービス対価の10分の1相当額が対象になることがあります。
・医療系サービスと一緒に利用していない福祉系サービス
・通常は医療費控除の対象外となる居宅サービス
これは、すでに全額が医療費控除の対象となっているサービスに、さらに10分の1を上乗せする制度ではありません。
また、利用者が自分で一律に10分の1を計算して加えるのではなく、事業者の領収書に記載された医療費控除対象額を確認するのが安全です。
障害福祉サービスについても、一定の喀痰吸引などが行われた場合には、対象となる金額を領収証に記載する取り扱いがあります。
高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合
介護保険の自己負担額が一定の上限を超え、高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合は、その払い戻し額を医療費控除の対象額から差し引く必要があります。
ただし、対象となるサービスと対象外のサービスが混在している場合、高額介護サービス費の全額を、単純に医療費控除対象額から差し引くとは限らないと考えられます。
医療費を補てんする給付金は、一般に、その給付の目的となった費用の範囲でのみ差し引くのが原則とされているためです。
余った金額を、関係のない別の医療費から差し引く必要はありません。
たとえば、次のような場合です。
・医療費控除の対象となる介護サービス 8万円
・医療費控除の対象外となる生活援助 4万円
・高額介護サービス費の払い戻し 3万円
この場合、3万円の全額を機械的に8万円から差し引くのではなく、払い戻しがどのサービスに対応するものかを確認したほうが安心です。
市区町村から届く支給決定通知書や利用明細を確認し、計算方法が分からない場合は、市区町村、税務署へ確認しましょう。
通所や短期入所のための交通費
通所リハビリテーション、通所介護、短期入所生活介護などを受けるために施設へ通う交通費は、次の両方を満たす場合に、医療費控除の対象になることがあります。
・利用した介護サービスの自己負担額自体が医療費控除の対象になっている
・その交通費が通常必要なものである
たとえば、訪問看護と組み合わせて通所リハビリテーションを利用しており、電車とバスを乗り継いで施設へ通っている場合、この交通費は対象になる可能性があります。
電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は、領収書が出ないこともあります。次の内容を記録しておきましょう。
・利用日
・利用者の氏名
・行き先
・利用した交通機関
・支払額
・利用目的
なお、自家用車で移動した場合のガソリン代や駐車場代は、原則として医療費控除の対象になりません。
誰が医療費控除を受けるのですか
医療費控除は、原則として、実際に医療費や介護費用を支払った方が申告します。
たとえば、父親の介護費用を長男が自分の口座から支払っており、父親と長男が生計を一にしている場合は、長男が医療費控除を受けることを検討します。
家族の中で複数の方が費用を負担している場合は、次の点を整理しておきましょう。
・誰のための費用か
・誰が実際に支払ったか
・支払った方と利用者が生計を一にしているか
・領収書の宛名は誰か
・どの預金口座やクレジットカードから支払ったか
家族の中で所得が高い方へ領収書だけを集め、その方がすべて支払ったことにして申告する方法は適切ではありません。
実際の支払者と申告者が一致しているかを確認しましょう。
確定申告に向けて準備する資料
在宅療養の介護費用について医療費控除を受ける場合は、次の資料を準備しておくと安心です。
基本となる資料
・介護事業者の領収書
・サービス利用料の明細書
・医療費控除対象額が分かる書類
・医療費控除の明細書
・保険金や給付金の支給通知書
・高額介護サービス費の支給決定通知書
必要に応じて保管する資料
・ケアプラン
・サービス利用票
・在宅介護費用証明書
・障害福祉サービス等利用料領収証
・主治医との連携が分かる資料
・介護内容が分かる記録
・サービス事業者との契約書
確定申告では、原則として領収書を申告書に添付するのではなく、領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。
領収書は、税務署から提示や提出を求められる場合があるため、原則として確定申告期限等から5年間、自宅などで保管します。
よくある間違い
介護にかかった費用をすべて申告する
介護費用には、身体介護だけでなく、掃除、洗濯、日用品代、理美容代なども含まれます。
領収書の合計額ではなく、医療費控除対象額を確認しましょう。
訪問入浴は必ず対象になると思っている
介護保険の訪問入浴は、同じ月のケアプランに医療系サービスが位置付けられているかどうかが重要です。
家事代行費用を自分の判断で分ける
契約書や明細書による客観的な区分がないまま、利用者の判断だけで金額を分けるのは避けましょう。
食費はすべて対象外だと思っている
短期入所療養介護など、サービスの種類によっては、食費の一定部分が対象になることがあります。
領収書の対象額を確認しましょう。
証明書がなければ絶対に対象外だと思っている
証明書がなくても、実際の内容が療養上の世話に当たれば、対象になる場合があります。
ただし、内容を説明できる契約書や明細書などは保管しておきましょう。
障害福祉サービスの自己負担額をすべて申告する
対象になるのは一定のサービスや一定部分に限られます。
特に重度訪問介護は自己負担額の2分の1という決まった按分率がある点に注意しましょう。
事業者が発行する領収証の医療費控除対象額を確認しましょう。
喀痰吸引の10分の1を上乗せしてしまう
すでに全額が対象になっているサービスに、さらに10分の1を加える制度ではありません。
高額介護サービス費を差し引いていない
医療費控除の対象となるサービスに対応する払い戻し額は、対象費用から差し引きます。
医療費控除額がそのまま還付されると思っている
医療費控除は所得を減らす制度です。実際に戻る税金の金額とは一致しません。
判断に迷ったときの確認手順
在宅療養の介護費用について迷った場合は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。
介護保険を利用したサービスか確認する
介護保険サービスであれば、まず領収書を確認します。
サービスの種類を確認する
訪問看護などの医療系サービスなのか、訪問介護や訪問入浴などの福祉系サービスなのかを確認します。
サービス利用票を確認する
福祉系サービスの場合は、同じ月のケアプランに医療系サービスが入っているかを確認します。
領収書の対象額を確認する
領収書の総額ではなく、医療費控除対象額を確認します。
家事と身体介護が区分されているか確認する
家事代行などを利用している場合は、契約書や明細書で金額が分けられているか確認します。
払い戻しを確認する
高額介護サービス費、保険金、給付金などを受け取っていないか確認します。
関係資料を保管する
領収書、明細書、ケアプラン、サービス利用票、証明書などをまとめて保管します。
まとめ
在宅療養の介護費用は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
主なポイントは次のとおりです。
・看護師などによる療養上の世話は、在宅でも対象になります
・親族以外の方へ特に依頼した療養上の世話も、対象になる場合があります
・家族や親族へ支払った付添料は、原則として対象になりません
・訪問看護などの医療系サービスは、原則として対象になります
・訪問介護、訪問入浴、デイサービスなどは、同じ月のケアプランに医療系サービスがある場合に対象になることがあります
・掃除や洗濯などの生活援助中心の費用は、原則として対象になりません
・家事代行費用を分ける場合は、客観的な明細が必要です
・食費はすべて対象外ではなく、サービスによって一部が対象になる場合があります
・障害福祉サービスは、一定のサービスや一定部分に限って対象になります(居宅介護の身体介護は入浴介助に限らず幅広い介助を含み、重度訪問介護は自己負担額の2分の1)
・喀痰吸引等の10分の1は、対象額への追加上乗せではありません
・高額介護サービス費は、対象サービスに対応する払い戻し額を差し引きます
・事業者の領収書に記載された医療費控除対象額を確認することが大切です
・領収書や関係資料は原則として5年間保管します
在宅介護の領収書は、事業者やサービスによって記載方法が異なります。
「介護だから対象になる」「訪問入浴だから対象外になる」と、サービス名だけで判断するのではなく、実際のサービス内容、ケアプラン、医療系サービスとの併用状況、領収書の記載内容を確認しましょう。
分からない場合は、まず介護事業者やケアマネジャーに、次のように確認することをおすすめします。
この利用料のうち、医療費控除の対象になる金額はいくらですか。対象額が分かる領収書や明細書を発行していただけますか。
早めに資料を整理しておけば、確定申告の時期になって慌てずに済みます。
※この記事は、2026年7月24日時点で国税庁および厚生労働省が公表している資料をもとに作成しています。
国税庁のタックスアンサーには「令和7年4月1日現在法令等」、質疑応答事例には「令和7年8月1日現在」と表示されているものがあります。実際の申告では、申告する年分の最新資料をご確認ください。
※医療費控除の適用は、利用したサービスの内容、ケアプラン、領収書の記載、給付金の有無などによって個別に判断されます。
判断に迷う場合は、税務署へご確認ください。






