
事業所得の総収入金額の収入すべき時期
個人で事業を始めると、「売上はいつ帳簿につければいいの?」と迷うことがありますよね。
お金を受け取った日? それとも請求書を出した日?
実は、税金の計算では、「お金を受け取った日」ではなく、「売上が確定した日」に売上を計上するのが基本ルールなんです。
これを「発生主義」と言います。
今回は、この「売上が確定するタイミング」について、具体的なケースごとに分かりやすくご説明します。
お店やネットショップで商品を売った場合
これは一番シンプルですね。
商品をお客様にお渡しした日が、売上を計上する日になります。
- お店の場合:お客様がレジに商品を持ってきて、会計をした時点です。
- ネットショップの場合:商品を梱包して、発送した日になります。
「お試し期間付き」で商品を売った場合
健康器具などでよくある「気に入らなければ返品OK!」という販売方法ですね。
この場合は、お客様が「買います!」と意思表示をしてくれた日が売上日です。
もし、「〇日以内に連絡がなければ自動的に購入とします」という契約なら、そのお試し期間が終わった日に売上を計上してください。
他のお店に商品を置いてもらって売る場合(委託販売)
ハンドメイド作家さんが雑貨屋さんに作品を置いてもらうようなケースです。
この場合、あなたの売上が確定するのは、商品を置かせてもらったお店(雑貨屋さん)で、その商品がお客様に売れた日になります。
(例外として、お店から定期的に届く「売上報告書」が届いた日を売上日として、毎年継続して処理することも認められています。)
オーダーメイドの仕事(請負)の場合
お客様から注文を受けて、何かを作ったり、仕事を完成させたりするケースです。
これは、仕事の内容によって少し異なります。
- 家具の製作や家の建築など、「物」を納品する場合
→ 完成した物をお客様に引き渡した日が売上日です。 - ウェブサイト制作やコンサルティングレポートの作成など、「作業の完了」がゴールの場合
→ 約束した作業がすべて完了した日が売上日となります。
コンサルティングやマッサージなどのサービスを提供した場合
これは、サービスの提供が完了した日が売上日になります。
- 1回きりのコンサルティングやマッサージ:そのサービスが終了した時点です。
- 月極の顧問契約など:毎月「月末締め」のように、契約で決められたタイミングで売上を計上します。
【ちょっと補足】
- 農家の方の場合は、野菜やお米などを収穫した日が収入のタイミングになります。
- 非常に高額な建設工事など、特別なケースでは「工事進行基準」といった特殊な計上方法もあります。
まとめ
いかがでしたか?
一番大切なポイントは、「お金の入金日」ではなく、「いつ売上が確定したか(商品を引き渡したり、サービスが完了したりしたか)」で判断する、ということです。
ご自身のビジネスがどのケースに当てはまるかを確認してみてください。