雑所得でも車の減価償却費は経費にできる?家事按分と証拠資料のポイント

雑所得での車の減価償却費と家事按分

副業のために車を購入された方から、次のようなご相談をよくいただきます。

・副業の所得が「雑所得」でも、車の減価償却費(高額なものを買ったときに、何年かに分けて少しずつ経費にしていく仕組みのことです)を経費にできるのでしょうか
・「事業所得」でなければ、車の費用は認められないのでしょうか
・自家用車と兼用している場合、何%まで経費にできるのでしょうか
・高額な車を購入すると、税務署に否認されてしまうのでしょうか

結論から申し上げますと、業務のために実際に使っている車であれば、雑所得であっても、減価償却費のうち業務に使った部分を必要経費にすることができます。「雑所得だから減価償却はできない」ということはありませんので、まずは安心していただければと思います。

ただし、車を購入して帳簿につけただけで、自動的に経費として認められるわけではありません。
税務署が確認するのは、主に次のような点です。

・その車が本当に業務のために使われているか
・その業務に、車が本当に必要かどうか
・プライベートで使った分を、きちんと除いているか
・「業務に何%使っている」という数字に、客観的な根拠があるか
・減価償却の計算が正しく行われているか
・車の値段や維持費が、業務の内容にふさわしいものかどうか

この記事では、雑所得における車の減価償却の考え方、私用と仕事用を分ける「家事按分」の方法、新車・中古車の耐用年数、以前から持っていた車を業務用に切り替えたときの計算、ローンや修理費の扱い、そして税務署に見せられるように残しておきたい資料まで、順番に解説していきます。

雑所得でも必要経費は認められます

「雑所得は経費が認められない」と思い込んでいらっしゃる方もいますが、これは誤解です。
雑所得についても、その収入を得るために直接必要だった費用や、その業務を行うために必要だった費用は、必要経費にすることができます。

たとえば、次のような費用が当てはまります。

・パソコン代
・通信費
・ソフトウェアの利用料
・広告費
・外注費
・消耗品費
・取引先への交通費
・業務用の車の減価償却費
・業務のために使ったガソリン代や駐車場代

訪問型のコンサルティング、出張撮影、商品の配送、現場作業など、車を使う必要がある業務であれば、車に関する費用も必要経費になり得ます。

ここで大切なのは、「事業所得か、雑所得か」という区分そのものではありません。
「その支出が、雑所得の収入を得るために必要な費用だったと、客観的に説明できるかどうか」が重要なポイントです。

車の購入代金は、原則として一度に全額を経費にできません

車は、購入した年だけでなく、その後何年も使い続けるものです。
そのため、車を買った代金を、購入した年に全額まとめて必要経費にすることは、原則としてできません。

車のように、長く使うことで少しずつ価値が減っていく資産のことを「減価償却資産」と呼びます。
減価償却とは、資産を買ったときの金額を、その資産を使えると考えられる期間にわたって、毎年少しずつ必要経費に振り分けていく手続きのことです。

たとえば、副業のために300万円の車を購入したとしても、購入した年に300万円を丸ごと車両費として計上するわけではありません。
その車の耐用年数(使えると見込まれる期間)、償却の方法、その年に使った月数、業務で使った割合をもとに、その年分の減価償却費を計算していきます。

雑所得の場合も同じで、車を減価償却資産として管理しながら、その年の減価償却費のうち、業務で使った部分だけを必要経費にしていくことになります。

「固定資産計上」よりも「減価償却資産として管理する」という表現が正確です

よく「車を固定資産計上する」という言い方を耳にしますが、個人の雑所得については、貸借対照表を作成し、そこに固定資産を計上する義務が、すべての方にあるわけではありません。

そのため、正確には「車を減価償却資産として管理し、毎年の減価償却費を計算していく」という表現がふさわしいといえます。

実務上は、次のような項目を記録した「固定資産台帳」や「減価償却明細」を作っておくと安心です。

・車種・名称
・取得した年月日
・業務に使い始めた年月日
・取得価額(購入にかかった金額)
・新車か中古車か
・法定耐用年数、または採用した中古の耐用年数
・償却方法と償却率
・その年に使用した月数
・業務で使用した割合
・その年の減価償却費
・年末時点でまだ償却していない残高

税務署への提出が求められない場合でも、毎年の減価償却計算を正しく続けていくためには、これらの情報をこまめに記録しておくことが欠かせません。

取得価額には何が含まれるのでしょうか

減価償却のもとになる「取得価額」には、車両本体の代金だけでなく、業務に使える状態にするために必要だった付随費用も含まれる場合があります。
たとえば、次のような費用です。

・車両本体の価格
・納車費用
・登録に直接必要な費用
・業務のために取り付けた設備の費用

一方で、購入時に支払う費用であっても、その性質によっては取得価額には含めず、支払った年の必要経費や租税公課として処理するものもあります。
自動車税、自動車重量税、自賠責保険料、各種手数料などは、内容に応じて判断が必要です。

購入明細に「諸費用一式」としか書かれていない場合は、あとで内訳がわからなくなってしまうことがあります。
販売店に内訳をもらっておくと、後々安心です。

自家用と兼用している場合は「家事按分」が必要です

副業のために購入した車であっても、買い物や家族の送迎、旅行、通勤などプライベートでも使っている場合は、車にかかる費用の全額を必要経費にすることはできません。

業務のための支出と、プライベートの支出が混ざっている費用のことを、税務上「家事関連費」と呼びます。
家事関連費のうち必要経費にできるのは、記録などをもとに、業務のために直接必要だったとはっきり区分できる金額です。
この区分作業を「家事按分」といいます。

車の場合、基本的な計算式は次のとおりです。

その年の減価償却費 × 業務で使用した割合 = 雑所得の必要経費にできる減価償却費

たとえば、その年の車全体の減価償却費が60万円で、業務での使用割合が40%だったとします。
この場合、24万円を必要経費に算入します。
残りの36万円はプライベートで使った部分ですので、必要経費にはできません。

業務で使った割合は、何を基準に決めればよいのでしょうか

車の業務使用割合について、「一律30%」「副業なら50%まで」といった数字が法律で決まっているわけではありません。
実際の使用状況に応じて、合理的な基準で区分する必要があります。

車の場合、もっとも説明しやすい方法のひとつが「走行距離」による按分です。
たとえば、年間の走行距離が次のとおりだったとします。

・年間の総走行距離:12,000キロメートル
・業務での走行距離:4,200キロメートル
・プライベートでの走行距離:7,800キロメートル

この場合、業務使用割合は「4,200キロメートル ÷ 12,000キロメートル = 35%」と計算できます。
減価償却費、保険料、自動車税、車検費用など、業務とプライベートに共通してかかる費用については、この35%を業務分として計算する方法が考えられます。

もちろん、走行距離による按分だけが唯一の方法というわけではありません。
業務の実態や費用の性質によっては、次のような基準が合理的な場合もあります。

・使用した日数
・使用した回数
・使用した時間
・個別の走行記録
・業務専用車とプライベート用の車、それぞれの利用状況

大切なのは、選んだ按分の基準が実際の業務の様子に合っていること、そしてその計算の根拠を資料できちんと説明できることです。

業務目的がはっきり特定できる費用について

減価償却費や自動車保険料、自動車税などは、車全体にかかる共通の費用ですので、業務使用割合による按分が必要です。

一方で、特定の業務のために直接支払ったことがはっきりしている費用については、個別に業務経費として処理できる場合があります。
たとえば、次のような支出です。

・取引先を訪問したときの高速道路料金
・納品先で支払った駐車料金
・出張中の有料道路料金
・業務で必要になったフェリー料金

これらは、訪問先や日時、業務の目的がはっきりしていて、領収書や利用明細が残っていれば、業務分を個別に区分することができます。
ただし、業務とプライベートの目的が混ざった移動については、全額を必要経費にすることはできません。

業務使用割合が50%以下でも、必要経費にすることはできます

「業務使用割合が50%を超えないと経費にできない」と説明されることがありますが、これは正確ではありません。
業務で使った部分が50%以下であっても、その部分をはっきり区分できるのであれば、その分を必要経費にすることができます。

たとえば、年間の総走行距離が10,000キロメートルで、そのうち取引先訪問などの業務での走行距離が2,000キロメートルだったとします。
運行記録などによってこの2,000キロメートルをきちんと説明できれば、20%相当額を必要経費にすることが考えられます。

税務署が問題にしているのは、「割合が50%以下かどうか」ではありません。「なぜ20%なのか」「なぜ50%なのか」という計算の根拠を説明できないことが、問題になりやすいポイントです。
日頃から記録を残しておけば、この心配は大きく減らせます。

残しておきたい「運行記録」

車の業務使用割合を説明するためには、日頃から記録を残しておくことがとても大切です。
業務で車を使うたびに、次のような内容を記録しておくとよいでしょう。

・日付
・出発地
・訪問先
・業務の目的
・出発時の走行距離
・帰着時の走行距離
・その日の業務での走行距離
・高速道路や駐車場を利用したかどうか

記録の方法は、手書きの運行日報でも、表計算ソフトでも、スマートフォンのアプリでも構いません。
ご自身が続けやすい方法で大丈夫です。

大切なのは、税務調査の連絡を受けてからまとめて作るのではなく、日頃から、あるいは定期的に記録しておくことです。
たとえば、毎週末に1週間分をまとめて入力するだけでも、十分に習慣として続けられます。

運行記録とあわせて残しておきたい資料

ご自身で作成した運行記録だけでなく、外部の資料と照らし合わせられる状態にしておくと、説明力がぐっと高まります。
たとえば、次のような資料です。

・ETC利用明細
・ガソリンの領収書
・駐車場の領収書
・カーナビの走行履歴
・スマートフォンの位置情報
・取引先とのメール
・訪問スケジュール
・契約書
・納品書
・業務日報
・カレンダーの予定

たとえば、運行記録に「4月10日、取引先A社を訪問」と書かれていて、ETC明細、駐車場の領収書、A社とのメールのやり取りがすべて一致していれば、業務で使った事実をとても説明しやすくなります。

新車の法定耐用年数

一般的な自動車については、車の種類や構造によって「法定耐用年数」(税法上、その資産を使えると見込まれる期間として定められた年数)が決められています。代表的なものは次のとおりです。

・一般的な普通乗用車:6年
・総排気量0.66リットル以下の小型車(一般的な軽自動車が該当します):4年
・貨物自動車のうちダンプ式:4年
・その他の貨物自動車:5年
・二輪・三輪自動車:3年

外国車か国産車か、高級車か一般車かによって耐用年数が変わるわけではありません。
基本的には、耐用年数表に定められた構造や用途によって判断します。

減価償却の計算方法

個人の方が償却方法の届け出をしていない場合は、原則として「法定償却方法」を使います。
現在購入する一般的な車については、通常「定額法」(毎年同じ金額ずつ償却していく方法)による計算が基本となります。

定額法の概算式は、次のとおりです。

取得価額 × 定額法の償却率 × その年の使用月数 ÷ 12

自家用と業務用を兼用している場合は、これにさらに業務使用割合を掛けます。

取得価額 × 償却率 × 使用月数 ÷ 12 × 業務使用割合

年の途中から業務に使い始めた場合は、使い始めた月から月割りで計算します。
月の途中から使い始めた場合でも、その月は1か月として数えます。

新車を購入した場合の計算例

たとえば、次のような条件で普通乗用車を購入したとします。

・取得価額:360万円
・新車の普通乗用車
・法定耐用年数:6年
・定額法償却率:0.167
・7月から業務に使用開始
・業務使用割合:40%

まず、1年分の減価償却費を計算します。
360万円 × 0.167 = 60万1,200円

次に、使用を開始した7月から12月までの6か月分を計算します。
60万1,200円 × 6か月 ÷ 12か月 = 30万600円

さらに、業務使用割合40%を掛けます。
30万600円 × 40% = 12万240円

この場合、購入した年に雑所得の必要経費として計上できる減価償却費は、12万240円となります。
360万円を現金で支払っていたとしても、購入した年に360万円を全額経費にすることはできません。

なお、実際の計算にあたっては、取得価額に含める付随費用、実際に業務で使い始めた日、償却方法などを、個別にきちんと確認する必要があります。

中古車の耐用年数

中古車を購入した場合でも、新車と同じ法定耐用年数を使うこと自体は可能です。
一方で、一定の要件を満たす場合には、取得後にあとどれくらい使えるかを合理的に見積もった年数や、「簡便法」という方法で計算した年数を耐用年数として使うこともできます。
中古車だからといって、必ず短い耐用年数を使わなければならないわけではありません。

合理的な使用可能期間の見積りが難しい場合に使える簡便法は、次のとおりです。

法定耐用年数をすべて経過している場合
法定耐用年数 × 20%
(計算結果が2年未満になる場合は、2年とします)

法定耐用年数の一部を経過している場合
(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数 × 20%)
(1年未満の端数は切り捨てます。計算結果が2年未満になる場合は、2年とします)

中古の普通乗用車の計算例

法定耐用年数6年の普通乗用車を、初度登録から4年経過した時点で購入したとします。
簡便法による耐用年数は、次のように計算します。

6年-4年+(4年×20%)= 2年+0.8年 = 2.8年

1年未満の端数を切り捨てるため、耐用年数は2年となります。

また、初度登録から6年以上経過した普通乗用車の場合は、次のとおりです。

6年 × 20% = 1.2年(2年未満のため、簡便法上の耐用年数は2年)

ただし、大規模な改造や資本的支出(車の価値を高めるような支出のことです。)を行っている場合など、一定のケースでは簡便法を使えないことがあります。中古車の耐用年数は、車の年数だけでなく、購入後の改造内容や資本的支出の有無もあわせて確認しておく必要があります。

以前から持っていた自家用車を、業務用に切り替える場合

副業を始める前から持っていた車を、あとから業務にも使うようになるケースもあります。
この場合、業務に使い始めた時点の中古車としての市場価格を、新たな取得価額として使うわけではありません。

基本的には、当初の購入価額から、プライベートで使っていた期間に対応する価値の減少分を差し引き、業務に切り替えた時点での「未償却残高」(まだ経費にしていない部分の金額)を計算します。
この未償却残高をもとに、業務に切り替えたあとの減価償却費を計算していきます。

たとえば、5年前に300万円で購入した車を、副業を始めたことをきっかけに業務にも使うことになったとします。
この場合、300万円をそのまま減価償却の基礎にすることはできません。
プライベートで使っていた期間に相当する価値の減少を反映させる必要があります。

この計算では、業務用ではなかった期間の耐用年数や償却方法について、業務用資産とは異なる計算が必要になります。
購入時の契約書や領収書、初度登録の年月がわかる資料は、大切に保存しておいてください。

減価償却費以外に必要経費になり得る車の費用

車を業務に使っている場合、減価償却費以外にも、次のような費用の業務対応部分が必要経費になる可能性があります。

・ガソリン代
・電気自動車の充電費用
・自動車保険料
・自動車税
・車検費用
・通常の修理費
・タイヤ交換費用
・月極駐車場代
・高速道路料金
・訪問先での駐車料金
・自動車ローンの利息

プライベートと業務用を兼用している費用については、業務使用割合による按分が必要です。
一方、業務目的であることが個別にはっきりしている高速道路料金や駐車料金については、その部分を個別に区分することができます。

修理費と「資本的支出」の違い

車検代や修理代は、支払った年にすべて必要経費になるとは限りません。
通常の点検や整備、故障部分の修理、もとの状態に戻すための支出であれば、業務対応部分を「修繕費」などとして必要経費にできる可能性があります。

一方で、次のような支出は「資本的支出」(車の価値を高めたり、使える期間を延ばしたりする支出のことです)に該当する場合があります。

・車両の価値を高める改造
・使用可能期間を延ばすような大規模な修理
・通常の維持管理を超えるような性能向上
・業務用の特殊設備を追加する改造

資本的支出に該当する場合は、支払った年に全額を修理費として計上するのではなく、原則として減価償却を行っていくことになります。
修理費か資本的支出かは、名称ではなく、実際の工事や修理の内容によって判断されます。

自動車ローンの扱い

自動車ローンを利用して車を購入した場合、毎月の返済額の全額が必要経費になるわけではありません。
ローンの返済額は、「元本部分」と「利息部分」に分けて考えます。

元本部分について

ローンの元本返済額そのものは、必要経費にはなりません。
車両本体の購入代金は、減価償却費として複数年にわたって少しずつ必要経費にしていきます。
現金で購入した場合も、ローンで購入した場合も、車両本体の減価償却の考え方は基本的に同じです。

利息部分について

ローンの利息については、業務に対応する部分が必要経費になる可能性があります。
プライベートと業務用を兼用している場合は、利息についても業務使用割合による按分が必要です。

ただし、業務を始める前や、業務に使い始める前の期間に対応する利息については、車両の取得価額に含めて処理することになったり、一定の選択が認められたりすることがあります。
購入時期、業務を始めた時期、業務で使い始めた時期がそれぞれ異なる場合は、個別に処理を確認しておくと安心です。

高額な車・高級車でも必要経費にできるのでしょうか

高額な車や高級車であるという理由だけで、減価償却費がすぐに否認されるわけではありません。
所得税では、一般的な乗用車について「購入価格が一定額を超えたら一切経費にできない」という一律の上限は設けられていません。

ただし、業務の内容や売上の規模、車の価格、実際の使用状況などに照らして、業務上の必要性や業務使用割合を十分に説明できない場合には、必要経費として認められるかどうかが争われるリスクがあります。

たとえば、副業の収入が年間30万円程度である一方で、1,000万円の車を購入し、減価償却費や維持費をすべて必要経費としている場合、税務署は次のような点を確認すると考えられます。

・なぜその業務に車が必要なのか
・なぜその車種・価格帯を選んだのか
・実際にどの取引先を訪問したのか
・年間の業務での走行距離はどれくらいか
・家族がプライベートで使っていないか
・ほかにプライベート用の車を持っていないか
・売上の規模と車両費のバランスは合っているか
・車を購入したあと、業務量や売上が増えているか

これらは、高級車だからといって一律に否認するというルールではなく、業務上の必要性や家事按分、証拠資料を検討するうえでの実務上の確認事項とお考えください。

税務署が確認しやすいポイント

次のような処理は、税務署から確認を受けやすい傾向がありますので、あらかじめ知っておくと安心です。

車両の購入代金を全額その年の経費にしている

数百万円の購入代金を、購入した年に丸ごと「車両費」として経費にしているケースです。
本来は、減価償却資産として複数年に分けて処理する必要があります。

業務使用割合を100%としている

車が1台しかなく、休日には家族も使っているにもかかわらず、減価償却費やガソリン代、保険料を100%経費にしているケースです。
100%を主張する場合は、プライベートで使っていないことを客観的に説明できるようにしておきましょう。

業務使用割合に根拠がない

「なんとなくよく使っているので50%」「感覚的に半分くらい」といった理由だけで按分しているケースです。
走行距離や使用日数、訪問記録などの根拠を用意しておくと安心です。

売上に比べて車両費が大きすぎる

売上が少額である一方で、減価償却費やガソリン代、保険料、修理費などが多額になっているケースです。

私用車からの転用計算をしていない

以前から持っていた自家用車を業務に切り替えた際に、当初の購入価額をそのまま減価償却の基礎としているケースです。
ご説明したとおり、プライベートで使っていた期間に対応する価値の減少を反映させる必要があります。

運行記録をあとからまとめて作成している

税務署から連絡を受けたあとに、過去の運行記録を一括して作成すると、記録の正確性について疑問を持たれることがあります。
日頃からこまめに記録しておくことが、いちばんの備えになります。

どれも「知らなかった」だけで起きてしまうことが多いものです。
今からでも記録や資料を整えていけば、十分にリスクを減らすことができます。

雑所得の赤字は、給与所得と相殺できません

車の減価償却費を必要経費に計上した結果、雑所得が赤字になることもあります。
たとえば、次のようなケースです。

・業務に係る雑所得の収入:50万円
・車の減価償却費:30万円
・その他の必要経費:40万円
・雑所得の計算上の赤字:20万円

この20万円を、給与所得など他の所得から差し引くことはできません。
つまり、雑所得でも車の減価償却費を計上することはできますが、その結果生じた赤字を利用して、給与所得にかかる税金を減らすことはできないということです。

総合課税となる雑所得については、雑所得の区分の中で合計計算を行いますが、最終的な雑所得の損失を、給与所得や事業所得などから差し引くことはできません。
なお、先物取引に係る雑所得等のように、申告分離課税となる所得は、別の計算になります。

業務に係る雑所得の書類保存・添付義務について

車の減価償却費を計上する場合には、車に関する資料だけでなく、雑所得全体の帳簿や書類の保存義務にも注意しておきたいところです。

前々年の収入金額が300万円を超える場合

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合は、その業務に関して作成・受領した現金預金取引等関係書類を、原則として5年間保存する必要があります。車両関係では、次のような資料が該当する可能性があります。

・車両購入契約書
・ローン契約書
・預金通帳
・振込記録
・ガソリン代の領収書
・修理費や車検費用の請求書
・高速道路・駐車場の利用明細

前々年の収入金額が1,000万円を超える場合

前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、その年分の確定申告書に、収支内訳書など、総収入金額と必要経費の内容を記載した書類を添付する必要があります。

雑所得であっても、収入の規模に応じて記録・保存・添付の義務が生じますので、ご自身の収入規模にあわせて確認しておきましょう。

実務チェックリスト

雑所得について車の減価償却費を計上される場合は、次の点を確認しておくと安心です。

車両の取得について
・購入契約書や領収書があるか
・取得価額の内訳が確認できるか
・新車か中古車か
・初度登録年月がわかるか
・業務に使い始めた日がわかるか
・正しい耐用年数を使っているか
・償却方法と償却率が正しいか
・減価償却明細を継続して管理しているか

業務での使用について
・業務で車が必要な理由を説明できるか
・運行記録を作成しているか
・年間の総走行距離を記録しているか
・業務での走行距離を区分しているか
・ETC明細や駐車場の領収書を保存しているか
・プライベート分を除外しているか
・家族の使用状況を把握しているか

所得計算について
・減価償却費に業務使用割合を反映しているか
・年の途中から使用した場合、月割計算をしているか
・ローンの元本を必要経費にしていないか
・ローン利息の扱いを確認しているか
・修理費と資本的支出を区分しているか
・私用車からの転用計算を正しく行っているか
・雑所得の赤字を給与所得と相殺していないか
・車両費が売上規模や業務内容に照らして無理のない金額か

まとめ

業務に係る雑所得を得るために車を使っている場合は、雑所得であっても、車を減価償却資産として管理しながら、その年の減価償却費のうち業務で使った部分を必要経費に算入することができます。
「事業所得でなければ減価償却できない」ということはありません。

ただし、自家用と業務用を兼用している場合は、プライベートで使った部分をきちんと除く必要があります。
走行距離、運行記録、ETC明細、駐車場の領収書、取引先とのメールなどを保存しておき、業務使用割合を客観的に説明できるようにしておくことが大切です。

中古車についても、必ず短縮した耐用年数を使わなければならないわけではありません。
法定耐用年数を使う方法のほか、一定の場合には、合理的に見積もった使用可能期間や、簡便法による耐用年数を使うこともできます。
また、車検代や修理費であっても、車両の価値を高めたり、使える期間を延ばしたりする支出は、資本的支出として減価償却が必要になる場合があります。

税務署が確認するのは、「減価償却明細に車を記載したかどうか」という形式だけではありません。
実際に業務で使っているか、その業務に車が本当に必要か、業務使用割合に根拠があるか、正しい耐用年数と償却方法を使っているかを見ています。

さらに、減価償却費を計上した結果、雑所得が赤字になったとしても、その赤字を給与所得など他の所得と損益通算することはできません。

車を購入する前から、業務に使う目的、想定する業務での走行距離、プライベートとの区分方法、保存しておく証拠資料をあらかじめ決めておくことが、税務上のリスクを抑えるいちばんの近道になります。
今から少しずつ記録の習慣を整えていけば、十分に間に合いますので、ご安心ください。

※この記事は作成時点の情報に基づいています。
所得税法、所得税基本通達、減価償却資産の耐用年数等に関する省令、国税庁が公表している解説資料をもとに、一般的な取扱いをまとめたものです。
実際の処理は、購入年月、取得価額、車種、中古車の経過年数、資本的支出の有無、業務使用割合などによって異なりますので、個別の判断が必要です。
正確な金額や期限、ご自身のケースへの当てはめについては、最新の情報を税務署にご確認ください。