税理士の小林徹です。
いよいよ「令和」の時代に入りました。
「令和」に入ってからの納付書の記載の仕方について解説します!
「平成」の納付書は引き続き使えます!
「令和」になりましたが、「平成」の納付書しかありません。どうすればいいのでしょうか?
「平成」の納付書がそのまま使えますよ。
「平成」の納付書は引き続きご利用いただけますので破棄しないでお持ちください。
そうすると「平成」を二重線で消して、「令和」に書き直せばいいのですか?
いいえ。その必要はありません。国税庁公表資料を見ても修正は必要ないとされています。
納付書の記載はどうすべきか?
「平成」の納付書を使うということは、記載はどうすればいいのでしょうか?
納期特例分でご説明しますが、以下のどちらでも構いません。
「平成」表記のまま
例えば、平成31年1月から令和元年6月分の納期特例納付書は、「納期等の区分」を図のように「自31年01月 至31年06月」と記載していただいて構いません。
税務署は、平成31年6月と平成表記でも有効なものとして取り扱うこととしてしているためです。
5月以降は「令和」表記
上と同様に、平成31年1月から令和元年6月分の納期特例納付書は、「納期等の区分」を図のように「自31年01月 至01年06月」と記載します。
「年度」欄にはご注意を
納付書左上の「年度」については、「国」の会計年度を記載する欄です。
平成31年4月1日から令和2年(2020年)3月31日までの納付については、納付書左上の年度欄は必ず「31」と記載してください。「01」では誤りとなります。
この期間は「平成31年度」に該当するためです。
「令和」の納付書はいつから?
国税庁公表によると令和元年(2019年)10月以降入手できそうです。
「平成」と「令和」で間違えてしまいそうで心配です。
でも「令和」の新しい時代が始まるのは楽しみです!
まとめ
「平成」を二重線で消したり、「令和」に書き直す必要はありません。
「支払年月日」欄や「納期等の区分」欄は、「平成」表記、「令和」表記のどちらでも構いません。
「年度」欄だけはご注意ください。