
正規の勤務時間外の電話当番者に支払う宿直手当
今回は、会社からもらう「宿直手当(しゅくちょくてあて)」の税金について、専門用語をできるだけ使わずにご説明します。
結論:その手当は「残業代」なので、全額に税金がかかります
まず結論からお伝えしますと、今回ご相談のケース、つまり「普段の仕事が終わった直後にそのまま続けて働くことでもらう手当」は、残念ながら「残業代」と同じ扱いになり、全額に税金がかかってしまいます。
なぜ?「特別な宿直」と「ただの残業」の違い
「え、宿直手当は4,000円まで税金がかからないって聞いたけど?」と思いますよね。
その通り、そういう特別なルールがあります。
しかし、そのルールが使えるのは、「特別な意味での宿直」だけなんです。
これを例えるなら、「留守番」と「残業」の違いをイメージしていただくと分かりやすいです。
特別な宿直(=留守番)
- これは、夜間や休日に何かあったときのために「待機する」のがメインの仕事です。
例えば、「夜中に電話が鳴ったら対応する」「たまに建物を⾒回る」といった、いわば会社の「留守番」役です。 - この場合にもらう手当は、「夜食代やちょっとした雑費の足しにしてくださいね」という会社からの実費の穴埋め(おこづかい)のような意味合いが強いです。
- だから国も、「じゃあ、そのうち4,000円までは税金をかけませんよ」と特別に認めてくれているのです。
ご相談のケース(=残業)
- 一方、今回のケースは、普段の仕事が終わった後もそのまま普段と同じような仕事を続けていますよね。
これは「留守番」というより、単純に働く時間が長くなった「残業」です。 - そのため、この手当は「おこづかい」ではなく、働いた対価である「給料(残業代)」と見なされます。
- したがって、特別ルールは使えず、全額が給料として税金の対象になる、というわけです。
まとめ
- 税金がかからない宿直手当 → 夜間や休日の「留守番」がメインの場合(4,000円まで)
- 税金がかかる宿直手当 → 普段の仕事の「残業」にあたる場合(全額)
このように、「宿直」という名前の手当でも、その働き方の実態によって税金の扱いが変わってきます。