130万円の壁、残業代除外で見直し
パートで働く方や、その配偶者を扶養に入れている方にとって、よく耳にするのが「130万円の壁」です。
「年収が130万円を超えると扶養から外れる」
「扶養から外れると社会保険料を自分で払うことになる」
「だから働きすぎないように調整している」
このような話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
今回、この「130万円の壁」について、令和8年4月から取り扱いが一部見直されます。
ポイントは、一定の条件を満たす場合に、残業代などの一時的な収入を除いて、年収130万円未満かどうかを判断できるようになるという点です。
今回は、この見直しについて、できるだけ分かりやすく整理します。
そもそも「130万円の壁」とは?
「130万円の壁」とは、主に社会保険の扶養に関する基準のことです。
会社員などに扶養されている配偶者や家族が、一定の条件を満たすと、自分で健康保険料や年金保険料を払わずに、扶養に入ることができます。
しかし、年収が130万円以上になると、原則として扶養から外れ、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要が出てきます。
つまり、130万円をほんの少し超えただけでも、社会保険料の負担が発生し、手取りがかえって減ってしまうことがあります。
これが「130万円の壁」と呼ばれる理由です。
たとえるなら、130万円というラインを少しまたいだだけで、急に別の部屋に移され、そこで新たな会費を払わなければならなくなるようなものです。
そのため、多くの方が「年収130万円を超えないように、働く時間を調整する」という対応をしてきました。
これまでの問題点
これまでの扶養判定では、残業代なども含めた収入の合計で、年収130万円未満かどうかを判断する必要がありました。
たとえば、普段の契約では年収120万円程度におさまる予定だったパートの方がいたとします。
ところが、職場が忙しくなり、頼まれて残業をした結果、その年の収入が130万円を超えてしまった。
このようなケースでも、残業代を含めて判断されるため、扶養から外れる可能性がありました。
働く側からすると、「職場に協力したのに、その結果として扶養から外れてしまう」という理不尽さを感じる場面もあったことでしょう。
そのため、年末が近づくと、130万円を超えないよう勤務時間を減らしたり、残業を断ったりする方も少なくありませんでした。
会社側にとっても、人手が必要な時期に十分に働いてもらえないという問題がありました。
令和8年4月から何が変わるのか
今回の見直しでは、令和8年4月1日以後の扶養認定から、一定の条件を満たす場合に、残業代などの一時的な収入を除いて、年収130万円未満かどうかを判断できるようになります。
具体的には、対象者の収入が「給与収入のみ」の場合で、労働契約の内容から見た年収見込みが130万円未満であれば、残業代などを含めずに判定できるケースがあります。
ここで大事なのは、「実際に受け取った金額がすべて無視される」という話ではないことです。あくまで、労働契約の内容から見て、通常の働き方であれば年収130万円未満と見込まれる場合に、残業代のような臨時的な収入を除いて判断できる、ということです。
言い換えると、「普段の基本給や所定労働時間から見た、いつもの収入」で判断し、「忙しい時期だけたまたま発生した上乗せ分」は除いて考えられる場合がある、というイメージです。
どんな人が対象になるのか
今回の取り扱いの対象になるには、いくつかの条件があります。
大きなポイントは、対象者の収入が「給与収入のみ」であることです。
パートやアルバイトなど、勤務先から給与をもらっている方が対象になります。
一方、給与以外の収入がある方はこの取り扱いの対象外です。
たとえば、個人事業の収入、不動産収入、年金収入などがある場合には、従来どおり残業代等も含めた収入で判断する必要があります。
また、労働条件通知書などの書類をもとに、契約上の年収見込みが130万円未満であることが必要です。
「実際にはかなりの時間を働いているけれど、書類上だけ130万円未満に見せる」といった扱いはできません。
あくまで、契約内容や通常の勤務状況から見て、130万円未満と判断できることが前提です。
必要になる書類
残業代などを除いて扶養判定を受けるためには、書類の提出が必要です。
主に必要とされるのは、次の2つです。
1つ目:労働条件通知書など、労働契約の内容が分かる書類
時給・勤務時間・勤務日数などが記載されており、「通常の働き方であれば年収130万円未満になるかどうか」を確認するために使われます。
2つ目:「給与収入のみである」ことの申立書(もうしたてしょ)
対象者に給与以外の収入がないことを、自分で申し出るための書類です。
これらを提出することで、残業代などの臨時収入を除いて判定してもらえる可能性があります。
ただし、具体的な手続きの方法は、加入している健康保険によって異なる場合があります。
実際に手続きをする際は、勤務先や健康保険組合、または協会けんぽ(中小企業の方が多く加入している公的な健康保険)などに確認しておくと安心です。
令和8年3月31日以前はどうなる?
今回の取り扱いは、認定日が令和8年4月1日以後のものから適用されます。
そのため、令和8年3月31日以前に扶養認定を受ける場合は、従来どおり、残業代なども含めて年収判定が行われます。
「令和8年4月から変わる」と聞いて、「すぐにすべてのケースで残業代を除ける」と思ってしまうと、実際の手続きで認定されない可能性がありますので、ご注意ください。
いつの認定なのか、どの健康保険で手続きをするのかを、事前に確認しておきましょう。
具体例で考えてみましょう
たとえば、夫が会社員で、妻がパートとして働いているケースを考えます。
妻の労働条件通知書では、週の勤務時間や時給から計算すると、年間の給与見込みは120万円程度です。
しかし、ある年は職場がとても忙しく、残業を多く頼まれました。その結果、実際の給与収入が132万円になったとします。
これまでであれば、残業代を含めた132万円で判断され、扶養から外れる可能性がありました。
しかし、令和8年4月以後の認定では、一定の条件を満たし、必要書類を提出することで、残業代などの臨時収入を除き、労働契約上の見込み年収120万円をもとに判定できる場合があります。
その結果、扶養に入れる可能性が出てくるということです。
「少し残業しただけで扶養から外れるかもしれない」という不安が軽くなれば、繁忙期に働きやすくなる方も増えるでしょう。働く人にとっても、会社にとっても、大きな見直しといえます。
注意したいポイント
今回の見直しは、あくまで「社会保険の扶養判定」に関する話です。
税金の扶養、配偶者控除、配偶者特別控除などとは、別の制度です。
「扶養」という言葉は、税金の話でも社会保険の話でも使われますが、実はルールがまったく異なります。
たとえるなら、同じ「会員証」という言葉でも、スポーツジムの会員証と図書館の利用カードでは、使える場所もルールも違うようなものです。
「税金の扶養で大丈夫だから、社会保険も大丈夫」とは限りませんし、逆に「社会保険の扶養に入れるから、税金でも同じ扱いになる」とも限りません。混同しやすいポイントなので、ご注意ください。
また、今回の取り扱いは「残業代などの臨時的な収入を除ける場合がある」という内容であり、固定的に支払われる手当や契約上見込まれる収入まで除けるわけではありません。
労働条件通知書などに記載されているみなし残業代・固定残業代は、従来どおり年収判定に含める必要があります。
まとめ
令和8年4月から、社会保険の「130万円の壁」について、一定の見直しが行われます。
給与収入のみの方で、労働契約上の年収見込みが130万円未満である場合には、残業代などの臨時的な収入を除いて扶養判定を受けられる可能性があります。
これにより、繁忙期に一時的に残業が増えた方でも、すぐに扶養から外れるとは限らなくなります。
一方で、対象になる人や必要書類には条件があります。
また、税金の扶養とは別の話である点にも注意が必要です。
「130万円を超えそうだけれど大丈夫だろうか」
「残業代は判定に入るのか」
「自分のケースは対象になるのか」
このような不安がある場合は、早めに勤務先や加入している健康保険に確認しておくと安心です。
制度の見直しは、うまく使えば働き方の選択肢を広げるきっかけになります。
ただし、ルールを誤解すると、思わぬ社会保険料の負担につながることもあります。
「なんとなく大丈夫」ではなく、「自分の場合はどうなるか」を確認しながら進めていきましょう。


