【令和7年度税制改正】大学生くらいのお子さんがいるご家庭に関係する、新しい税金のルールです!

今回は、令和7年から始まる、特に大学生くらいのお子さんがいらっしゃるご家庭に関係の深い、新しい税金のルールについてお話しします。
家計の助けになるお話ですので、ぜひ参考にしてくださいね。

アルバイト・パートを頑張るお子さんを応援する親御さんへ

一言でいうと、「アルバイト収入が一定額以上ある大学生などのお子さんを持つ親御さんの税金が、少しお安くなる制度(特定親族特別控除)」が新しく始まります。

これまで、お子さんのアルバイト収入が年間103万円を超えると、親御さんの税法上の扶養から外れてしまい、税金の負担が増えることがありました。今回の新しい制度は、それよりも多く稼いでいるお子さん(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)を持つ親御さんをサポートするためのものです。

【重要ポイント】一人の家族を、二つの役割で使うことはできません

ここからが少しややこしいのですが、大切なルールがあります。それは「一人の家族を、二つの控除で重複して使うことはできない」というルールです。

例えば、お子さん(娘さん)が結婚している場合を想像してみてください。
娘さんは、親御さんから見れば「(新しい制度の対象になる)子供」であり、旦那さんから見れば「(配偶者特別控除の対象になる)妻」ですよね。

このように一人の娘さんが二つの顔を持つ場合でも、税金の控除で使えるのは、どちらか一つの顔だけです。
お父さんの税金を安くするための「子供」と、旦那さんの税金を安くするための「妻」に、同時に変身することはできない、というイメージです。

具体的に見てみましょう!

【ケース】
20歳の娘さんが結婚し、旦那さんと一緒にご両親の家で暮らしている場合

この娘さんは、

  • お父さんにとっては「新しい控除の対象になる子供」
  • 旦那さんにとっては「配偶者特別控除の対象になる妻」

の両方に当てはまる可能性があります。

この場合、年末調整の際に、お父さんと旦那さんのどちらが、ご自身の申告書に娘さんの名前を書くかで、どちらの控除を使うかが決まります。

これは、家族会議で「うちの家計を考えて、今回はお父さんの方で控除を受けよう」とか、「いや、夫である僕の方で受けよう」というように、話し合って決めることになります。

もし、話し合いで決まらなかったら?

 
もし、お父さんと旦那さんの話し合いがまとまらなかった場合は、法律で「旦那さん側の控除(配偶者特別控除)を優先する」と決められています。