【令和8年分から】生命保険料控除の特例とは?23歳未満の扶養親族がいる共働き夫婦は“夫婦それぞれ”使える

令和8年分から、生命保険料控除が少しおトクになる特例が始まります

令和8年分の所得税から、一定の条件を満たす方は、生命保険料控除(生命保険の保険料を払った分だけ、税金の計算のもとになる所得を減らせるしくみ)の上限額が引き上げられます。

ここでは、この「生命保険料控除の特例」について、ポイントをわかりやすくまとめます。

どんな特例なの?

23歳未満のお子さんなどの扶養親族がいる方は、「一般生命保険料控除」の上限額が、通常の4万円から6万円に引き上げられます。

・通常:控除の上限は4万円(支払った保険料が年間8万円を超える場合)
・特例あり:控除の上限は6万円(支払った保険料が年間12万円を超える場合)

※対象になるのは、平成24年(2012年)以後に契約した「新契約」の一般生命保険料の枠です。介護医療保険料や個人年金保険料の枠が増えるわけではありませんので、ご注意ください。

夫婦それぞれで特例を使えるのがポイント!

この特例は、「23歳未満の扶養親族がいること」が条件です。
ここで大事なポイントがあります。
共働きのご夫婦で、お子さんが1人だけの場合でも、夫・妻のどちらにとっても扶養親族の要件を満たしていれば、夫婦それぞれがこの特例を使えます。

たとえば、共働きで20歳のお子さんが1人いるご家庭の場合、

・夫:一般生命保険料控除の上限 → 最大6万円
・妻:一般生命保険料控除の上限 → 最大6万円

…というように、夫婦それぞれで上限の引き上げを受けられます。

「扶養控除をどちらの名前で申告するか」とは別の話ですので、混同しないようにしましょう。
生命保険料控除の特例は、夫婦それぞれで要件を判定する、という取り扱いが通達で明確にされています。

ただし、生命保険料控除の「合計上限12万円」は変わりません

生命保険料控除には、「一般」「介護医療」「個人年金」の3つの枠がありますが、すべて合わせた1人あたりの上限は12万円のままです。

たとえば、一般枠が6万円に増えても、介護医療(最大4万円)や個人年金(最大4万円)と合計して12万円を超えることはできません。
「一般枠が増えた分だけ、トータルも増える」というわけではない点にご注意ください。

確定申告の手続きが少しラクになります

令和8年分以後の確定申告(令和9年1月以後に行うもの)から、一定の明細書を添付すれば、保険会社から届く「控除証明書」の添付が不要になる見直しが予定されています。

※年末調整については、お勤め先のルールや電子データでの提出方法なども関係しますので、詳しくは勤務先の担当者にご確認ください。

令和9年分にも延長される見込みです

この特例は当初「令和8年分だけ」の予定でしたが、令和8年度の税制改正大綱(2025年12月26日公表)では、令和9年分にも延長する方向が示されています。

ただし、正式に決まるのは法案が成立してからですので、最新の情報は税務署にご確認ください。