【2026年10月】インボイス経過措置が8割控除から7割控除へ|家賃・前払いの実務対応をわかりやすく解説

【2026年10月から要注意】インボイスの経過措置が「8割控除」から「7割控除」へ変わります―免税事業者への支払いと家賃の処理をやさしく解説

※この記事は、2026年9月19日時点の法令、国税庁公表資料およびご提供いただいた資料をもとに作成しています。
実際の消費税の取扱いは、契約内容、取引の実態、会社の経理方法、消費税の計算方法などによって異なる場合があります。
個別の取引については、所轄の税務署にご確認ください。

2026年10月1日から、インボイスの経過措置が変わります

2026年10月1日から、インボイス制度に関する大切な変更があります。

特に注意したいのが、インボイスを発行できない免税事業者(消費税の申告・納税が免除されている、主に小規模な事業者)などから商品を買ったり、サービスを受けたりした場合の「仕入税額控除」です。

仕入税額控除とは、簡単にいえば、売上の際に預かった消費税から、仕入れや経費の支払いに含まれる消費税を差し引く仕組みのことです。

インボイス制度では、原則として仕入税額控除を受けるためにインボイスの保存が必要です。
しかし、免税事業者や、インボイス発行事業者(消費税のインボイスを発行できる事業者として登録した事業者)としての登録をしていない事業者などは、インボイスを発行できません。

そこで、制度変更の影響をやわらげるため、一定期間については、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れであっても、一定の要件を満たせば消費税相当額の一部を仕入税額控除できる「経過措置」が設けられています。

現在、この経過措置による控除割合は80%です。
これが、2026年10月1日から70%に変わります。その後の推移は次のとおりです。

・2026年10月1日〜2028年9月30日:控除割合70%
・2028年10月1日〜2030年9月30日:控除割合50%
・2030年10月1日〜2031年9月30日:控除割合30%
・2031年10月1日以後:この経過措置による控除はできなくなります

令和8年度税制改正では、従来予定されていた制度を見直し、経過措置の期限を延長したうえで、「70%、50%、30%」と段階的に縮小することになりました。
国税庁も、上記のスケジュールで控除割合が変わることを公表しています。

一見すると、「80%が70%になるだけ」と感じるかもしれません。
しかし、実際の経理では意外に注意点が多くあります。
特に、事務所や店舗などの家賃、年間契約の前払い、敷金・保証金などでは、「9月に払ったから80%」「10月に払ったから70%」と単純に決められないケースがあります。

今回の記事では、中小企業の経営者や経理担当者の方が、実際にどこを確認すればよいのかという視点から整理していきます。

「8割控除」「7割控除」とは、消費税率が変わるという意味ではありません

まず、誤解しやすいところを確認しておきましょう。

今回の「80%から70%への変更」は、消費税率そのものが変わるという話ではありません。
消費税率10%の取引が7%になるわけではないのです。

変わるのは、インボイスを発行できない事業者などから行った課税仕入れについて、消費税相当額のうち、どこまでを仕入税額控除の対象にできるかという割合です。

たとえば、分かりやすくするため、消費税相当額が1,000円の課税仕入れがあったとします。
2026年9月30日までの80%控除であれば、1,000円のうち800円を仕入税額控除の対象にできます。
一方、2026年10月1日以後に70%控除となれば、控除対象は700円になります。

つまり、同じ金額の取引でも、経過措置の判定時期が変わることで、控除できる消費税額が変わるということです。

大切なのは「支払日」だけではなく「課税仕入れの時期」です

今回の改正で最も大切なのは、80%か70%かを、単純に代金を支払った日だけで判断しないことです。

国税庁のQ&Aでは、この経過措置でどの控除割合を使うかは、「課税仕入れの時期」で判断すると明確に示されています。

サービスの提供を受ける取引では、原則として、約束されたサービスの全部が完了した日が課税仕入れの時期になります。
商品の仕入れであれば、原則として、商品の引渡しを受けた日が課税仕入れの時期になります。

したがって、「請求書の日付が9月だから80%」「10月に振り込んだから70%」というように、請求書の日付や振込日だけを見て税区分を決めるのは避けた方がよいでしょう。
何の商品をいつ受け取ったのか、どのサービスがいつ完了したのかなど、取引の内容そのものを確認することが大切です。

9月30日納品と10月1日納品では処理が変わります

免税事業者から税込11,000円の商品を購入したケースで考えてみましょう。
説明を分かりやすくするため、本体価格10,000円、消費税相当額1,000円とします。

商品が2026年9月30日に納品された場合、課税仕入れの時期は9月30日となるため、80%控除の対象です。
この場合、消費税相当額1,000円の80%である800円が仕入税額控除の対象となります。
税抜経理による仕訳では、仕入10,200円、仮払消費税800円、現金11,000円という処理になります。

一方、同じ商品が2026年10月1日に納品された場合には70%控除となり、消費税相当額1,000円のうち700円が仕入税額控除の対象になります。
仕訳では、仕入10,300円、仮払消費税700円、現金11,000円となります。

同じ11,000円の買い物でも、課税仕入れの時期が1日違うだけで処理が変わるわけです。

特に確認しておきたいのが事務所や店舗の家賃です

今回の変更で特に注意したいのが、インボイスを発行できない大家さんや貸主に支払っている、事務所、店舗、倉庫などの賃料です。

ここで対象としているのは、基本的に消費税の課税対象となる事業用物件の賃料です。
住宅の貸付けについては、一定の場合を除き消費税が非課税ですので、「家賃であればすべて80%から70%になる」という意味ではありません。

事業用の家賃については、支払い方や契約内容によって課税仕入れの時期が変わることがあります。
国税庁の消費税基本通達では、資産の賃貸借契約に基づく使用料などについて、前受けにかかるものを除き、原則として「契約または慣習によって支払を受けるべき日」がその収入の計上時期とされています。
支払う側についても、この考え方を踏まえて課税仕入れの時期を判断します。

ここで大切なのは、単純に「実際の振込日」だけを見るのではなく、契約上いつ支払うことになっているのかを確認することです。

・9月分の家賃を9月中に支払う契約であれば、原則として9月の課税仕入れとなり、80%控除となります。
・9月分の家賃について、契約上10月に支払うことになっている場合には、原則として10月の課税仕入れとなり、70%控除となります。

「9月分を9月に支払う場合」と「9月分を10月に支払う場合」があります。
そのため、「9月分と書いてあるから80%」と判断するのではなく、賃貸借契約書などで支払条件を確認しておくことが大切です。

10月分の家賃を9月に前払いしても、必ず80%になるわけではありません

さらに注意したいのが前払いです。

たとえば、2026年10月分の事務所家賃を、9月30日に先に支払ったとします。
「9月中に振り込んだから80%控除になるのでは」と考えたくなるかもしれません。

しかし、通常の前払いでは、単純に振込日だけで課税仕入れの時期を判断するわけではありません。
賃料を前払いしている場合、実際に賃借する時期を課税仕入れの時期とする考え方です。

したがって、2026年10月分の賃料を9月に前払いしていても、実際に物件を借りるのが10月であれば、原則として10月の課税仕入れとなり、70%控除になります。

この点は実務上とても大切です。
「9月30日までに払ってしまえば80%にできる」と考えて支払いを早めたとしても、必ずしも控除割合が80%になるとは限りません。
支払日だけではなく、「何に対する支払いなのか」「実際にいつ利用するものなのか」を確認する必要があります。

9月と10月をまたぐ賃料では、さらに注意が必要です

賃借期間そのものが、2026年10月1日をまたぐケースもあります。

2026年9月16日から10月15日までの1か月分の賃料を、9月15日に前払いする例があります。
この場合、実際に賃借している期間に応じて、9月16日から9月30日までに対応する部分には80%、10月1日から10月15日までに対応する部分には70%を適用し、日割りで計算する考え方になります。

一方、一定の場合には、毎月15日締めなど1か月の計算期間が一つの取引単位と認められ、その取引単位が完了した日の控除割合を全体に適用できるケースもあります。
ただし、「毎月締めているから必ず全額70%でよい」と一律に判断できるものではありません。
契約内容や実際の取引単位を確認する必要があります。

短期前払費用を適用している場合は扱いが変わります

通常の前払いは、実際にサービスの提供を受ける時期などを基準に考えますが、税務上の「短期前払費用」の取扱いを適用している場合には例外があります。

短期前払費用とは、継続して受けるサービスについて一定の条件を満たす1年以内の前払いであれば、法人税上、支払った事業年度の経費として処理できる場合がある取扱いのことです。

国税庁の消費税基本通達でも、法人税または所得税で短期前払費用の取扱いを適用している場合、その前払費用にかかる課税仕入れは、支出した日の属する課税期間に行ったものとして取り扱うことが示されています。

3月決算法人が2026年5月に、その年の5月から翌年4月までの1年間分の賃料を支払い、短期前払費用として適正に処理している例で考えます。
このケースでは、支払った時点の控除割合である80%を、1年間分の賃料について適用することが考えられます。

つまり、「前払い」であっても、通常の前払いなのか、税務上の短期前払費用の取扱いを適用しているのかによって、結論が変わる可能性があります。

なお、短期前払費用は、「1年分を先に払えば何でも使える制度」ではありません。
次のような点を満たしている必要があります。

・契約内容(継続的なサービスについての契約になっているか)
・支払時期(実際に1年以内の前払いになっているか)
・役務提供期間(対象となる期間が明確か)
・継続した経理処理(毎期同じ方法で処理しているか)

敷金や保証金も、いつ「返還されない」と決まったかが重要です

事務所や店舗を借りる際には、家賃だけでなく、敷金や保証金を支払うことがあります。
敷金や保証金についても、今回の変更に関係する場合があります。

契約終了時に返還される敷金や保証金であれば、支払った時点で、その全額が消費税の課税仕入れになるわけではありません。
一方、契約上、一部または全部について「返還しない」と決まっている場合には、その返還されない部分について、返還されないことが確定した時期がポイントになります。

2026年9月30日以前に返還されないことが確定した金額については80%控除、2026年10月1日以後に返還されないことが確定した金額については70%控除になると考えられます。

たとえば、賃貸借契約を結んだ時点で、「保証金のうち○円は返還しない」と契約書に明記されている場合には、その契約締結時が重要になることがあります。
敷金や保証金は契約書の内容によって取扱いが変わりやすいため、金額が大きい場合には契約書を確認しておきましょう。

経過措置を使うには、帳簿と請求書等の保存も必要です

「免税事業者から仕入れたから、自動的に70%控除できる」というわけではありません。
経過措置の適用を受けるためには、一定の事項が記載された請求書等と帳簿を保存しておく必要があります。

国税庁のインボイスQ&Aでは、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて経過措置を適用するには、区分記載請求書等(対象となる商品ごとの税率や税込・税抜の金額などが記載された請求書等)と同様の記載事項が記載された請求書等と、一定事項を記載した帳簿の保存が必要とされています。
帳簿には、通常の記載事項に加えて、「経過措置の適用を受ける課税仕入れであること」が分かる記載が必要です。
たとえば「70%控除対象」や「免税事業者からの仕入れ」などと記録する方法が考えられます。

会計ソフトを使っている場合には、こうした管理が税区分などによって行われることが多いため、2026年10月になる前に設定を確認しておくことが大切です。

2026年10月から「1億円」の上限にも注意が必要です

令和8年度税制改正では、控除割合の変更だけでなく、経過措置を適用できる金額の上限も見直されています。

一つのインボイス発行事業者以外の者から行う経過措置対象の課税仕入れについて、その税込合計額が、その年または事業年度で1億円を超える場合、その1億円を超える部分には経過措置を適用できません。
従来の上限は10億円でしたが、1億円へ引き下げられます。
この1億円の上限が適用されるのは、2026年10月1日以後に開始する課税期間からです。

たとえば3月決算法人で、2026年4月1日から2027年3月31日までが一つの課税期間となっている場合、その課税期間は2026年10月1日より前に開始しています。
そのため、「2026年10月1日になった瞬間から、すべての会社で1億円基準に変わる」という意味ではありません。

一般的な中小企業では、一つの免税事業者等に年間1億円を超えて支払うケースはそれほど多くないかもしれません。
しかし、大口の外注先や地主、業務委託先などへの支払いが大きい会社では、念のため確認しておいた方がよいでしょう。

簡易課税などを使っている会社は、影響の考え方が異なります

もう一つ大切なのが、「すべての会社で、80%から70%になる分だけ納付税額が増えるわけではない」という点です。

この記事で説明している80%控除や70%控除が直接問題になるのは、主に一般課税で、実際の課税仕入れをもとに仕入税額控除を計算する事業者です。

一方、簡易課税制度(実際に仕入先へいくら消費税を支払ったかではなく、売上げにかかる消費税額に、業種ごとに定められたみなし仕入率という一定の割合を掛けて仕入控除税額を計算する制度)を選択している場合は、計算方法そのものが異なります。
国税庁も、簡易課税では売上税額を基礎として仕入控除税額を計算すると説明しています。

そのため、簡易課税を適用している会社では、免税事業者への個々の支払いについて80%から70%になったことが、そのまま消費税の納付額に直接反映されるわけではありません。

なお、免税事業者などが2割特例(免税事業者からインボイス発行事業者になった売り手が、納税額を売上税額の2割に抑えられる時限的な特例)や、その後継として個人事業者向けに設けられた3割特例を使っている場合もありますが、これらは仕入れる側であるあなたの会社の消費税計算方法ではなく、取引先である免税事業者側の制度です。
直接関係するわけではありませんが、取引先の負担感を理解するうえで、あわせて知っておくとよいでしょう。

したがって、「うちは免税事業者への支払いが多いから、10月から必ず消費税が増える」と決めつける必要はありません。
まず、自社が消費税を一般課税、簡易課税、その他の特例のどの方法で計算しているのかを確認することが大切です。

一般課税の会社では、資金繰りへの影響も確認しておきましょう

一般課税で実際の仕入税額をもとに計算している会社では、控除割合が80%から70%に下がることで、控除できる金額が減り、消費税の納付負担が増える方向に働くことがあります。

たとえば、分かりやすく消費税相当額が10,000円の取引を考えます。
80%控除なら8,000円を控除できますが、70%控除では7,000円となります。差額は1,000円です。

1回だけであれば小さく見えるかもしれません。
しかし、毎月の事務所家賃や外注費、業務委託費などで同じような取引が続いている会社では、年間で積み上げると影響が大きくなることがあります。

さらに、2028年10月以後は50%、2030年10月以後は30%へと控除割合が下がっていきます。
そのため、今回の70%への変更だけでなく、数年先まで見据えて、「インボイスを発行できない取引先への年間支払額がどの程度あるのか」を把握しておくと、今後の資金繰りも考えやすくなります。

会計ソフトも2026年10月前に確認しておきましょう

実務上は、会計ソフトの設定確認も重要です。

今回変わるのは消費税率ではなく、仕入税額控除できる割合です。
一般課税で経過措置を適用する場合には、2026年10月1日以後の取引について70%控除を正しく集計できるよう、会計ソフトの税区分や設定を確認しておく必要があります。

会計システムをアップデートし、複数の税区分への対応や集計方法を見直すことが、経理実務上の注意点です。

特に9月決算法人以外では、一つの事業年度の中に80%控除の取引と70%控除の取引が混在することがあります。
たとえば3月決算法人であれば、同じ事業年度の中で2026年9月以前の取引と10月以後の取引が発生します。
そのため、経理担当者が以前と同じ税区分をそのまま選択していると、誤った集計につながる可能性があります。

使用している会計ソフトによって税区分の名称や設定方法は異なりますので、ソフト会社から案内されるアップデート情報も確認しておきましょう。

9月中に確認しておきたいのは「取引先」「契約」「前払い」「経理方法」です

2026年10月になってから慌てないためには、9月中に一度、自社の取引を見直しておくと安心です。
具体的には、次のような点を確認しておくとよいでしょう。

・取引先の中に、インボイスを発行できない事業者がどの程度いるか(特に毎月継続して支払っている家賃、外注費、業務委託費、仕入代金などは、影響が積み重なりやすいため優先的に確認しましょう)
・事務所や店舗、倉庫などの賃貸借契約書の内容(何月分の家賃をいつ支払う契約なのか、前払いになっているのか、1年分をまとめて支払っているのか)
・年間契約の保守料や家賃などを前払いしている場合、短期前払費用の取扱いを適用しているかどうか
・敷金や保証金について、返還されない部分がある場合、契約上いつ返還されないことが確定するのか
・自社が消費税を一般課税で計算しているのか、簡易課税などを利用しているのか

この確認だけでも、「今回の変更が自社にどの程度関係するのか」がかなり見えやすくなります。

インボイス未登録の取引先だからといって、税金だけで取引を判断する必要はありません

インボイス制度の話になると、「インボイスを発行できない取引先とは取引をやめた方がよいのでしょうか」と質問されることがあります。

しかし、経営上の判断は税金だけで決まるものではありません。
長年お願いしている外注先、技術力のある職人さん、地域で信頼している取引先、不動産の大家さんなど、インボイス登録の有無だけでは判断できないケースも多くあります。

大切なのは、インボイス未登録であることによって自社の税負担がどの程度変わるのかを把握し、そのうえで、価格、品質、納期、信頼関係、代替できる取引先の有無なども含めて総合的に考えることです。
まずは「税金が増えるかもしれないから取引をやめる」と考えるのではなく、実際の影響額を確認することから始めるとよいでしょう。

まとめ 2026年10月からは「いつ払ったか」だけで判断しないことが大切です

2026年10月1日から、インボイスを発行できない免税事業者などからの課税仕入れについて、経過措置による仕入税額控除の割合が80%から70%へ変わります。
その後は、2028年10月から50%、2030年10月から30%となり、2031年10月以後はこの経過措置による控除ができなくなります。

今回の変更で最も重要なのは、「9月に払ったから80%」「10月に払ったから70%」と、支払日だけで判断しないことです。
商品であれば原則として引渡しの時期、サービスであれば原則として役務が完了した時期など、その取引の課税仕入れの時期を確認する必要があります。

事務所や店舗の賃料については、契約上の支払日、前払いの有無、実際の賃借期間、短期前払費用を適用しているかどうかなどによって、判断が変わるケースがあります。
敷金や保証金についても、返還されないことがいつ確定したのかが重要になることがあります。

また、経過措置を使うためには、一定の帳簿と請求書等の保存が必要です。
さらに、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、一つのインボイス発行事業者以外の者からの対象仕入れについて1億円の上限も設けられます。

一方、簡易課税制度などを利用している場合には、80%から70%への変更が個々の仕入れについて、そのまま納付税額に影響するわけではありません。
そのため、会社として最初に確認したいのは、「自社はどの方法で消費税を計算しているのか」「インボイスを発行できない取引先にどのような支払いをしているのか」という点です。

制度の変更は複雑に見えますが、取引ごとに「誰への支払いか」「何の支払いか」「いつの課税仕入れか」という順番で確認していけば、少しずつ整理しやすくなります。

特に、2026年9月30日と10月1日の境目をまたぐ取引、家賃、年間契約の前払い、敷金・保証金などは、後から修正するよりも事前に確認しておく方が安心です。
2026年10月を迎える前に、契約書や経理方法、会計ソフトの設定を一度見直しておきましょう。

※この記事は2026年9月19日時点の情報に基づいています。実際の適用には契約内容や取引実態などに応じた個別判断が必要です。
判断に迷う取引については、所轄の税務署へご確認ください。