はぐくみ企業年金の税金ポイント解説
「はぐくみ企業年金」(正式には「福祉はぐくみ企業年金基金」)は、会社が従業員や役員の将来の退職金を、毎月コツコツ積み立てていく制度です。
最近は中小企業でも導入が増えていて、「退職金の準備」と「税金・社会保険の負担の軽減」がセットで話題になることが多くなっています。
ここでは、できるだけ専門用語を減らして、個人にかかる所得税と、会社にかかる法人税のポイントを整理します。
まずイメージをつかみましょう ─ 給料の一部を「将来の退職金口座」に回す仕組みです
はぐくみ企業年金では、会社が掛金(毎月の積立金)を出します。
実務上は、給与明細に次のように載るケースがあります(金額は一例です)。
・役員報酬(または給与):100万円
・はぐくみ企業年金の掛金:20万円
・差引の課税対象:80万円
ここで大事なのは、「掛金の20万円は、個人の給与として課税されにくい扱いになる」という点です。
つまり、給料を丸ごともらってから自分で積み立てるのではなく、最初から退職金用の積立に振り分けるイメージです。
個人側(所得税)のポイント ─ 掛金は給与として扱われにくい
はぐくみ企業年金の掛金は、原則としてその月の給与所得(給料)に含めない扱いになります。
そのため、同じ総支給額でも、
・全額を給料として受け取る場合
・一部をはぐくみの掛金に回す場合
を比べると、掛金に回したほうが、その時点の所得税(住民税を含むことが多いです)の負担感が軽くなるケースがあります。
また、「選択制確定給付企業年金」という仕組みで制度設計を行った場合は、社会保険料にも影響が出ることがあります。
この点は、会社にとっても個人にとっても大切なポイントなので、導入時に給与設計とセットで確認すると安心です。
社会保険料については、次のような特徴があります。
・給与を減額してその分を掛金に充てる設計にすると、「標準報酬月額」(社会保険料を計算するもとになる金額)が下がり、社会保険料が軽くなる可能性があります
・ただし、すべての確定給付企業年金で自動的に社会保険の対象外になるわけではありません
・社会保険料が軽くなる一方で、将来の厚生年金の受給額や、雇用保険の給付額も減少するというデメリットもあります
たとえば、月給の一部を掛金に回すと、手取りの増減だけでなく、社会保険料の計算にも影響することがあります。
「手取りが増えるはず」と決めつけず、会社の制度設計・規程・給与明細の表示方法まで含めて確認するのが安全です。
会社側(法人税)のポイント ─ 掛金は「支払った時点」で経費にしやすい
会社が出した掛金は、原則として支払った時点で会社の経費(損金)にできます。
ここで注意したいのが、決算のときの処理です。
・実際に支払っている掛金 → 経費にしやすい
・決算で「未払計上」(まだ払っていないのに経費に入れる形) → 経費として認められないことがある
つまり、「払っていないのに経費にしてしまう」処理は避ける、というのが基本です。
掛金の上限 ─ 給与の20%まで、かつ月40万円が上限(目安)
はぐくみ企業年金の掛金上限は、次のとおりです。
・月々の給与の20%まで
・上限は月40万円
同じ「会社が掛金を出す」制度として、企業型確定拠出年金(企業型DC)と比べると、はぐくみのほうが掛金上限の面で魅力的に見える場面もあります。
制度の性格の違い ── 将来の給付額が確定している反面、会社が補填する可能性もあります
はぐくみ企業年金は「確定給付企業年金」という種類の制度です。運用がうまくいかず積立不足が出た場合、会社(事業主)が補填することがあり得ます。
ここは、経営者の方が見落としやすいポイントです。
「掛金を出したら終わり」ではなく、制度の設計によっては将来の負担が出る可能性があります。
導入時は、次の点を確認しておくと安心です。
・運用が想定より悪かった場合の扱い
・追加拠出(補填)の可能性
・規程・契約内容
受け取るとき(退職時など)の税金 ─ 退職所得になるのが基本です
はぐくみ企業年金を退職時などに一時金で受け取る場合、基本的には「退職所得」として扱われます。
退職所得は、通常の給与所得よりも税金の負担が軽くなる仕組みがあります。
なお、令和7年度の税制改正の影響については、確定拠出年金(DC)に限定されており、はぐくみ企業年金の一時金は影響を受けない、という整理になっています。
また、企業型DCは原則60歳以降でないと受け取れませんが、はぐくみ企業年金は退職時・休職時・育児介護休業時にも受け取れるなど、60歳という年齢制限がない、という違いもあります。
まとめ(このページだけ押さえればOKです)
個人にかかる所得税については、掛金は給与として扱われにくく、課税対象から外れる取扱いが基本です。
会社にかかる法人税については、掛金は「支払った時点」で経費にしやすくなっています。
ただし、未払計上には注意が必要です。
掛金の上限は、「給与の20%まで」かつ「月40万円」が目安です。
制度の注意点として、運用が悪いと会社が補填する可能性があるため、契約内容・規程の確認をおすすめします。
受取時は、退職所得としての扱いが基本です。
実際の取扱いは、会社の規程・加入形態(役員のみか、従業員を含むか)・給与設計・支払方法などで細部が変わることがあります。
導入前後で一度、制度提供先に確認すると安心です。




