注射器代金は医療費控除対象か
糖尿病の治療などで、医師からインシュリンを受け取り、ご自身で注射をされている方もいらっしゃるかと思います。
もし、手持ちの注射器が壊れてしまい、ご自身で薬局で新しいものを購入した場合、その代金は医療費控除の対象になります。
「病院で払ったお金ではないのに、なぜ?」と思われるかもしれません。
その理由は、この注射器が「お医者さんの治療を受けるために、なくてはならない道具」だからです。
税金のルールでは、医師の指示による治療を行うために不可欠なものであれば、ご自身で購入した道具であっても「治療に必要な医療器具代」として認められます。
つまり、「注射器というモノを買ったから対象になる」というよりは、「治療のためにどうしても必要な出費だから対象になる」とお考えいただくと分かりやすいでしょう。
確定申告の際に必要になりますので、薬局の領収書(レシート)は捨てずに保管しておいてください。






