軽減税率が導入されると同じような栄養ドリンク
でも税率は異なることに!
消費税増税時に、オロナミンCとリポビタンDでは消費税の違いがでます。
「オロナミンC」は炭酸飲料として清涼飲料水の扱いとなります。
一方、「リポビタンD」は医薬部外品の扱いとなります。
軽減税率が適用される「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品をいいます。
「オロナミンC」は飲食料品に該当しますが、「リポビタンD」は医薬部外品で食品表示法に規定する食品には該当しません。
そのため、
「オロナミンC」は軽減税率の8%
「リポビタンD」は標準税率の10%
となります。
同じような栄養ドリンクを同じ店で購入しても税率が異なることになりますので注意が必要です。