ホームヘルパーさんへの支払いは、医療費控除の対象になる?

障害福祉サービスの自己負担と医療費控除

ホームヘルパーさん(家政婦さん)にお願いしている「身の回りの世話」の費用は、一定の条件を満たすと、確定申告の医療費控除の対象になることがあります。

ここでは、どんな場合に対象になるのか、申告のときに必要な書類は何か、順を追ってご説明します。

ポイントは「障害福祉サービス」かどうか

医療費控除の対象になるかどうかの分かれ目は、単なる家事のお手伝いではなく、国の制度(障害者総合支援法)に基づく「障害福祉サービス」として提供されているかどうかです。

たとえば、自治体の指定を受けた事業者からホームヘルプを受けている場合などが、これに当たります。

医療費控除の対象になりやすいケース

次のような条件がそろっている場合、支払った自己負担分が医療費控除の対象になることがあります。

・障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス(居宅介護など)を利用している
・サービスを受ける方が、医師の継続的な診療を受けている
・サービスを提供する事業者が、その医師と連携しながら在宅での介護(療養上の世話)をおこなっている
・そのサービスの自己負担分を支払っている

国税庁の案内でも、「障害者総合支援法のもとで提供される居宅介護、重度訪問介護などの一定の障害福祉サービス」の対価は、医療費控除の対象になり得るとされています。

対象になりやすいサービスの例

医療費控除の対象になり得るのは、ざっくり言うと「治療や療養を支えるための介護(療養上の世話)」に当たる部分です。

代表的なサービスには、次のようなものがあります。

・居宅介護(入浴介助、排せつ介助、通院の付き添いなど)
・重度訪問介護(上と同じような内容)
・短期入所(一定の要件を満たす場合)
・重度障害者等包括支援(上と同じような内容)

また、サービスの提供者としては、

・自治体の指定を受けた障害福祉サービス事業者
・介護福祉士の資格を持つ方
などが挙げられます。

ここは制度の細かい要件が絡むため、最終的には「証明書」や「領収書の記載」で判断するのが安心です。

「ホームヘルパーさんなら何でもOK」ではありません

注意していただきたいのは、家事のお手伝い全般が対象になるわけではないという点です。

対象になりやすいもの

・入浴介助、排せつ介助、体位変換
・通院の付き添い(身体介護をともなうもの)

判断が分かれやすいもの

掃除、洗濯、料理など、家事が中心で「治療・療養のため」と言い切りにくい部分

迷ったときは、領収書や証明書に「医療費控除の対象額」として金額が記載されているかどうかが目安になります。
また、単なる心付け(チップ)や、親族への支払いは対象外ですので、ご注意ください。

申告のときに必要な書類

障害福祉サービスを利用した場合、事業者や自治体から「障害福祉サービス利用者負担額証明書」(名称は多少異なることがあります)が交付されることがあります。
これが、医療費控除を受けるときの根拠資料になります。

確定申告では、「医療費控除の明細書」を作成して申告書に添付します。
領収書そのものは原則として添付不要ですが、あとで税務署から確認を求められることがあるため、5年間は保管しておいてください。

証明書類も同様に、提出を省略する場合でも保管しておくと安心です。

申告までの流れ(やることチェック)

1.年間(1月1日〜12月31日)に支払った、障害福祉サービスの自己負担分を整理する
2.事業者・自治体から交付される「利用者負担額の証明書」を用意する(できれば年末〜確定申告前に入手)
3.「医療費控除の明細書」に、支払先・金額などを記入して確定申告する
4.領収書・証明書は5年間保管する

具体例でイメージしてみましょう

たとえば、身体に障害のある方が、医師の診療を継続的に受けながら、自治体の指定を受けた事業者のホームヘルパーさんに

・入浴や排せつの介助
・通院の付き添い(身体介護をともなうもの)

をお願いし、毎月の自己負担分を支払っている場合。

この自己負担分は、「療養上の世話」として医療費控除の対象になり得ます。

最後に

制度の名称や運用は、法改正などで変わることがあります。
実際に申告される際は、お手元の領収書・証明書の記載内容を優先し、不明な点があれば税務署にご確認いただくと安心です。