マイナンバー通知カードは居所での受取りが可能です!
マイナンバーの通知カードは、住民票の住所地に簡易書留で送付されますが、次に該当する方は、居所(住所以外の場所で相当期間住んでいる場所)への通知カードの送付が可能です。
1、東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
2、DV等被害者で、住所地以外の場所に移動している方
3、医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、住所地に誰も居住していない方
4、上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方
該当する方は「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」に、氏名、居所、やむを得ない理由などの情報を記入してください。
なお、申請書は、総務省ホームページからダウンロードするか、お近くの市区町村村でも入手できます。
平成27年9月25日の金曜日(必着)までに住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
期限が迫っていますので、該当する方は、早めに手続きを行っていただければと思います。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。