
不動産貸付けの規模
「不動産所得」ってなあに?
まず、アパートやマンション、駐車場などを貸して得られる収入は、その規模の大小にかかわらず、税金のルール上すべて「不動産所得」というカテゴリーに入ります。
これは、八百屋さんや魚屋さんの儲けが「事業所得」、会社員の給料が「給与所得」と呼ばれるのと同じように、所得の種類の名前だとお考えください。
「事業的規模」だと何が違うの?
同じ「不動産所得」でも、その経営が「副業」レベルなのか、「本業のビジネス」レベルなのかによって、税金の計算方法、特に経費として認められる範囲や受けられる特典が変わってきます。
この「本業のビジネス」と認められる基準が事業的規模」です。
「事業的規模」の判断基準は?
では、どうなると「事業的規模」と判断されるのでしょうか?
税務の世界では、誰が見ても分かりやすいように、次のような目安が設けられています。
- アパートやマンションの場合: 貸している部屋の数がおおむね10室以上
- 一戸建ての場合: 貸している家の数がおおむね5棟以上
これを、覚えやすく「5棟10室基準(ごとうじゅっしつ きじゅん)」と呼んだりします。
知っておきたい補足ポイント
- もし物件が共有名義でも…
例えば、ご家族など誰かと不動産を共有している場合でも、部屋の数を持ち分で分けたりはしません。物件全体の部屋数(この場合は24室)で判断します。 - 確定申告の色は関係ありません
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、どちらの方法で申告しているかは、この「事業的規模」の判断には影響しません。
「事業的規模」と認められると、税金面で有利になる特典(青色申告の65万円控除など)を受けやすくなるというメリットがあります。