令和7年分の消費税で「2割特例」を使いたい方へ

令和7年分の消費税「2割特例」の適用要件

「2割特例」とは、消費税の納税額を売上にかかる消費税の2割だけにできる特例です。
インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の負担を軽くするために設けられました。

この特例を令和7年分で使うには、令和5年分の売上高が1,000万円以下である必要があります。

【注意】令和5年10月にインボイス登録をした方へ

令和5年10月1日にインボイス発行事業者になった方は、売上高の計算方法に注意が必要です。

1,000万円以下かどうかを判定するときは、1月〜9月の売上も含めて計算します。
つまり、次のように合算します。

・1月〜9月(届出前の期間)の売上
・10月〜12月(届出後の期間)の売上(税抜きの金額)

【具体例】

たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。

・1月〜9月の売上:700万円
・10月〜12月の売上:税込440万円 → 税抜きで400万円

この場合、合計は 1,100万円 になります。

1,000万円を超えてしまうため、令和7年分では2割特例を使うことができません。

「届出前の売上は関係ないのでは?」と思われるかもしれませんが、この判定では届出前の期間も含めて計算するルールになっています。
ご注意ください。

【2割特例が終わった後は?】

2割特例は、令和8年分で終了する予定です。

ただし、令和8年度税制改正大綱により、個人事業主の方に限り、2割特例の終了後も2年間は納税額を売上税額の3割に抑えられる経過措置が正式に決まりました。

詳しい届出方法や適用条件については、税務署にご確認ください。