個人事業はメリットがたくさんの青色申告がお勧め
平成25年12月までの白色申告者は、帳簿の備付けおよびその保存が不要というメリットがありました。
しかし、平成26年1月からは事業や不動産賃貸などを行う全ての人に対して、帳簿の備付けおよびその保存が義務化されました。
個人の青色申告で大きなメリットとしては、
1、青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている家族への給与を全額経費にすることができます。
2、青色申告特別控除
所得金額から10万円または65万円を差し引くことができます。
3、少額減価償却の特例
取得価額が30万円未満のものについては、明細書の添付をすれば、取得価額の全額をその年の経費にすることができます。
青色申告のメリットについて、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。
このように白色申告よりも青色申告は多くのメリットがありますし、白色も青色と同様に帳簿の備付けおよびその保存が義務化されたことから、青色申告をお勧めします。
なお、青色申告の適用を受けるためには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。