インボイス発行事業者になった小規模事業者の「2割特例」が見直されます(個人は”3割特例”へ)
インボイス制度をきっかけに、これまで消費税を納める必要がなかった「免税事業者」から、「課税事業者」(消費税の申告・納税が必要な事業者)になった方も多いと思います。
そうした方の急な負担を和らげるために用意されていたのが、いわゆる「2割特例」です。
これは、売上にかかる消費税額の2割だけを納めればよいという仕組みで、計算の手間と納税額の両方を軽くできるものでした。
今回、この特例の見直しが税制改正で示されています。
以下でポイントを整理します。
見直しのポイント:個人事業者は「3割特例」として2年延長/法人は予定どおり終了
今回の見直しでは、個人と法人で扱いが異なります。
【個人事業者】
これまでの「2割特例」が終了したあと、令和9年・令和10年を含む課税期間については、「3割特例」として引き続き軽減措置を使えるようになります。
仕組みとしては、売上にかかる消費税額の7割を「仕入などで差し引ける金額」とみなすことで、結果として納税額が売上消費税の3割になる、という考え方です。
「2割→3割」と負担は少し増えますが、通常どおり計算するよりは軽くなります。
【法人】
法人は、現行どおり令和8年9月末で「2割特例」が終了します。
個人事業者のような延長はありません。
個人だけ延長される理由としては、経理体制が整っていない小規模な個人事業者への配慮があると考えられます。
法人は「簡易課税」など別の選択肢もあるため、という整理です。
対象になる人:インボイスをきっかけに「免税→課税」になった個人事業者
この特例を使えるのは、基本的に次のような方です。
・もともと消費税を納めなくてよい「免税事業者」だったが、インボイス登録をしたことで課税事業者になった個人事業者
・インボイス制度を機に、「課税事業者選択届出書」を出して課税事業者になった個人事業者
注意点
「売上が増えて基準を超えたため課税事業者になった」など、インボイス登録とは別の理由で課税になった課税期間は、対象外になることがあります。
手続き:確定申告書に記載するだけでOK
「3割特例」を使いたい場合は、消費税の確定申告書に「この特例を使います」と記載(付記)するだけで大丈夫です。
事前の届出は不要で、申告のときに選べます。
この点は、もともとの2割特例と同じ考え方です。
簡易課税へ移行しやすくなる”救済ルール”もあります
今回の見直しでは、次のような救済措置も示されています。
3割特例を使った個人事業者が、翌年から「簡易課税」(売上に業種ごとの一定割合をかけて計算する方法)に切り替えたい場合、「翌課税期間の確定申告期限」までに届出を出せば、翌課税期間から簡易課税を適用できます。
通常、簡易課税の届出は「前もって早めに出す」必要があり、期限が厳しいことが多いのですが、この救済があると移行しやすくなります。
ただし、届出の期限を1日でも過ぎると適用できない可能性がありますので、スケジュール管理には十分ご注意ください。
イメージしやすい例
たとえば、ある年の「売上にかかる消費税額」が100万円だったとします。
通常の計算(本則課税)では、仕入や経費に含まれる消費税を一つひとつ集計して差し引く必要があります。
一方、3割特例を使えば、そうした細かい集計を省略して、納税額を「売上消費税の3割=30万円」にすることができます。
どちらが有利かは、売上と経費のバランスによって変わります。
「3割特例・簡易課税・本則課税」のどれが合うか、申告前に一度試算しておくと安心です。
最後に
ここまでの内容は、税制改正で示されている「見直し案」にもとづく整理です。
実際に適用できるかどうかや、申告書への記載方法は、成立した法令や国税庁の公表資料で最終確認をお願いいたします。






