制服や社員旅行に税金はかかる?

制服と社員旅行の税務処理

中小企業が知っておきたい「会社からのプレゼント」と税金の関係

「制服を支給したけど、これって給料あつかいになるのかな?」
「社員旅行の費用って、税金はどう処理すればいいんだろう?」

制服代やレクリエーション費用、社員旅行などは、社長さんの「社員に喜んでもらいたい」という気持ちから出てくるものだと思います。

ところが税金の世界では、こうした「お金以外のプレゼント」も、場合によっては給料とみなされて税金がかかることがあります。
一方で、一定の条件を満たせば「福利厚生」として税金がかからない場合もあります。

この記事では、

  • 制服・作業服
  • レクリエーション(懇親会・運動会など)
  • 社員旅行・永年勤続者への招待旅行

について、「どんなときに税金がかかるのか」「どんなときに税金がかからないのか」を、できるだけやさしく整理していきます。

会社からの「お金以外のプレゼント」も給料になる?

税金の考え方では、社員が会社から受け取る「給料」は現金だけではありません。

たとえば、

  • 制服をタダでもらった
  • 社員旅行に会社のお金で参加させてもらった
  • 懇親会の飲食代を会社が全額出してくれた

こういったものも、「お金で受け取っているのと同じだよね」と考えます。

これを「経済的利益(けいざいてきりえき)」と呼びます。
かんたんに言うと、「社員が自分で払うはずだったものを、会社が代わりに払ってくれた」 ということです。

たとえるなら、こんなイメージです。

お店で5万円のスーツを買おうとしたら、会社が「それ、うちで払っておくよ」と言ってくれた。
→ 5万円もらったのと同じことになる。

ただし、なんでもかんでも給料あつかいにしてしまうと、会社が福利厚生をやりにくくなってしまいますよね。

そこで税金のルールでは、

  • 仕事を円滑に進めるため
  • 社員みんなの親睦や健康のため

といった「会社全体のための支出」については、一定の条件を満たせば「福利厚生費」として社員には税金をかけなくてよい、という扱いが認められています。

制服・作業服に税金がかかるケース

まず気になるのが「制服・事務服・作業服」です。
判断のポイントはシンプルで、「私生活でもふつうに使える服かどうか」 です。

税金がかかりやすい例

次のようなものは、給料とみなされる可能性が高いです。

  • 一般的なビジネススーツ
  • ワンピースやジャケットで、通勤やお出かけにもそのまま着られるデザインのもの
  • コート・靴・かばんなど、日常でもふつうに使えるもの

たとえば、「営業職のAさんに、会社が高級スーツ一式を買ってあげた」という場合を考えてみましょう。

そのスーツは休みの日にも着られますし、退職しても本人の手元に残ります。
税務署の見方としては、「それは『スーツのプレゼント』であって、給料と同じですよね」となりやすいのです。

税金がかからない制服のポイント

一方で、「仕事専用」といえる服については、社員への税金がかからないケースがあります。

「仕事用」と分かりやすいもの

たとえば、次のような制服・作業服は、一般的に税金がかかりにくいとされています。

  • 工場・倉庫などで使う作業着
  • 看護師・介護職の制服、白衣
  • 飲食店・ホテルの制服
  • 警備員・運転手などの制服
  • 会社名やロゴマークがはっきり入ったジャンパー

これらは、プライベートでわざわざ着て出かけることは考えにくいですよね。
「この服は会社で働くとき専用だよね」と誰が見ても思えるものは、仕事のための支給として、福利厚生の範囲になりやすいです。

税金がかかりにくくするための工夫

同じような事務服でも、運用のしかたで判断が変わることがあります。
次のような点を意識しておくと、税金がかかりにくくなります。

  • 会社の所有物として貸し出す形にする(社員の私物にしない)
  • 退職時には制服を返却してもらうルールにする
  • 就業規則に「制服着用のルール」を明記しておく
  • 会社名やロゴ、お店のイメージカラーを取り入れたデザインにする

たとえば美容室の場合、お店のロゴ入りエプロンや同じ色のシャツを支給して、退職時には返却してもらうルールにしておけば、「お店のユニフォーム」という性格が強まります。
私物の洋服とは区別しやすくなり、税金がかかりにくくなるのです。

逆に、ロゴもなく誰が着てもおかしくないブランドスーツをそのままプレゼントしていると、給料として税金がかかるリスクが高くなります。

レクリエーション費用(懇親会・運動会など)に税金がかからない条件

次に、懇親会や運動会、ボウリング大会などのレクリエーション費用についてです。

会社が「社員同士の親睦」「日頃の疲れをリフレッシュしてもらうこと」を目的として行う行事の費用は、一定の条件を満たせば社員への税金がかかりません。

税金がかかりにくい行事の例

  • 全社員または部署全体を対象にした懇親会
  • 納涼会・忘年会・新年会
  • 社内運動会・ボウリング大会
  • 日帰りバス旅行 など

ポイントは2つです。

  1. 一部の人だけではなく、みんなに参加の機会があること
  2. 費用や内容が「常識の範囲内」であること

税金がかかりやすいケース

逆に、次のような場合は「特定の人へのごほうび」と見られ、給料として税金がかかる可能性が高くなります。

  • 役員だけの高額なゴルフコンペ
  • ごく一部の社員だけを対象とした豪華な会食
  • 高額な家電や旅行券などを景品として配るイベント

たとえば、「売上トップの3人だけをハワイ旅行に連れて行く」という場合はどうでしょうか。
他の社員には参加の機会がなく、旅行自体もかなり高額です。
このような場合は、その3人への「特別ボーナス」と判断されやすくなります。

社員旅行に税金をかけないための考え方

社員旅行も、やり方によっては福利厚生として税金をかけずに済みます。

ポイントは、

  • 参加できる人の範囲
  • 日数・内容
  • 金額が「常識的な範囲」かどうか

といった点です。

税金がかかりにくい社員旅行の例

  • 全社員、または部署全体に広く参加の機会を与えている
  • 旅行の期間や内容が、常識から見て豪華すぎない
  • 観光や親睦が目的で、内容もそれに沿っている

たとえば、「1泊2日の温泉旅行で、参加費の一部を会社が負担する」といった形であれば、多くの場合「福利厚生としての社員旅行」として認められやすいです。

注意したいポイント

次のような場合は、税務署から「これはレクリエーションではなく賞与(ボーナス)では?」と見られるおそれがあります。

  • 役員や一部の社員だけを対象とした豪華旅行
  • 長期間の海外旅行で、実態はほとんど観光ばかり
  • 「研修旅行」と名づけているが、研修らしい内容がほとんどない

永年勤続者への招待旅行で気をつけたいこと

長く働いてくれた社員をねぎらう「永年勤続表彰」としての旅行も、一定の条件を満たせば税金をかけずに済みます。

税金がかかりにくいパターン

  • 勤続10年・20年・30年…など、明確な基準を決めて一律に行っている
  • 旅行の内容や金額が、常識的な範囲である
  • 現金や商品券ではなく、会社が旅行を企画して社員を招待する形

たとえば、「勤続20年を迎えた社員は、配偶者1人まで同伴OKの国内1泊旅行に招待」といった制度をあらかじめ社内規程に定めておき、対象者が出るたびに同じように実施する場合は、福利厚生として認められやすくなります。

税金がかかりやすい例

  • 対象者の選び方があいまいで、会社が自由に選んでいるように見える
  • 金額・内容が極端に高額で、実質ボーナスといえるようなもの
  • 「旅行ではなく現金」という形で支給している

このような場合は、永年勤続という名目であっても、税務署からはふつうの賞与(ボーナス)と同じ扱いにされる可能性があります。

迷ったときのチェックポイントとまとめ

制服や社員旅行などの税金の判断は、どうしても「グレーゾーン」が出てきます。
迷ったときは、次の4つをチェックしてみてください。

  1. 私生活でも自由に使えて、社員の手元に残るものか?
  2. 対象者が一部の人だけに偏っていないか?
  3. 内容や金額が、常識的なラインを超えていないか?
  4. 会社全体の福利厚生といえるか、それとも特定の人へのごほうびか?

このあたりを確認していただくと、大きな方向性が見えてきます。

この記事のポイントおさらい

基本の考え方

制服や旅行などの会社負担は、社員の「経済的利益」として給料あつかいになることがあります。

ただし、次のようなものは条件を満たせば税金がかかりません

  • 仕事のために必要な制服・作業服
  • 社員全体の親睦を目的としたレクリエーション
  • 一定のルールに基づいた永年勤続者への招待旅行

判断のカギは3つ

  • 私生活でも自由に使えるかどうか
  • 一部の人だけが得をしていないか
  • 内容・金額が常識の範囲かどうか

実際には、会社の規模や業種、旅行の内容などによって判断が分かれるケースもあります。

「社員に喜んでもらいたい」という思いを大切にしながら、税金の面でも無理のない形で、制服やレクリエーションの制度を上手に活用していきましょう。