医療費控除の支払時期について

医療費控除は、その年中に支払ったものに限れられる

今回は、よくご質問をいただく「医療費控除」のタイミングについて、簡単にご説明しますね。

医療費控除のルールは、とてもシンプルです。
「治療を受けた日」ではなく、「実際にお金を支払った日」で判断します。

家計簿をイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
今年の家計簿には、今年支払ったものだけを記録しますよね。
医療費控除もそれと同じで、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費だけが、その年の確定申告の対象になります。

いくつか例を見てみましょう。

【例1】年末に入院し、支払いが翌年になった場合

例えば、12月の末に入院したとします。
その入院費を支払ったのが、年が明けた1月5日だったとしましょう。
この場合、入院したのは今年でも、お金を払ったのは翌年ですから、翌年の医療費控除の対象となります。

【例2】歯の治療費を年をまたいで支払った場合

歯の治療で、代金の半分を12月に、残りの半分を翌年の1月に支払ったとします。
この場合は、12月に支払った分はその年の、1月に支払った分は翌年の医療費控除に、それぞれ分けて申告することになります。

【まとめ】

大切なのは「領収書の日付」です。
もし支払いが翌年になってしまった分があっても、ご安心ください。
その分は、翌年の確定申告でちゃんと医療費控除が受けられます。

領収書は年ごとにまとめておくと、確定申告の際にとてもスムーズです。