印紙税(著作権の帰属関係を定めた契約書)

著作権の帰属関係を定める契約書や覚書
については、「印紙」貼付の必要はありません!

 

取引先や雇用者とのトラブル防止のために著作権の帰属関係をはっきりとさせた契約書や覚書を交わすことがあります。

例えば、
・「当社の創作した成果物の著作権は、当社に帰属する」
・「乙が作成した書面の著作権は、乙に帰属する」
などです。

このような「著作権の帰属関係」を定めた契約書や覚書に印紙の貼付は必要になるか疑問に思われるかと思います。

著作権については、無体財産権に含まれます。
著作権の譲渡を受ける場合は、印紙税額の第1号の1文書「無体財産権の譲渡に関する契約書」に該当し、印紙税の課税文書となります。

しかし、著作権自体の譲渡ではなく「著作権の帰属関係」を定めた文書については、印紙税額の第1号の1文書には該当しないため、印紙を貼付する必要はありません。

つまり、「著作権の帰属関係」を定めただけのものは、印紙税の不課税文書となります。