土地の貸付けは事業的規模?―判定基準を解説

土地の貸付けが事業的規模であるかどうかの判定

ご自身の土地活用、それは「事業」と言える規模なのでしょうか?

簡単に言うと、「あなたの不動産貸付は、片手間のお小遣い稼ぎではなく、ちゃんとした『事業』と認められる規模ですよ」というお話です。

「事業」と認められると、税金の計算で有利になることがあるんです。

「事業」かどうか、どうやって判断するの?

本来は、家賃収入の状況や、管理のために人を雇ったり事務所を設けたりしているか…といったことを、あれこれ総合的に見て判断します。
でも、これって少し曖昧で分かりにくいですよね。

そこで、もっと簡単な目安が用意されています。

アパートやマンションの部屋を貸す場合、「5棟または10室以上」なら事業と見なす、という分かりやすい基準があります。

今回のケースは土地の貸付けなので、この部屋を貸す基準を参考にしてみましょう、ということです。

土地の貸付けを「部屋」に例えると?

「土地を貸すのと部屋を貸すのとでは、手間のかかり方が違うよね」という考え方から、簡単な換算ルールが使われます。

「土地『5件』の貸付けは、部屋『1室』の貸付けに相当する」

と考えてみましょう。お米5合が1升になるような、単位の換算だと思ってください。

土地を合計120件(宅地40件+駐車場80台)貸しているケースに当てはめてみましょう!

これを先ほどの換算ルールで計算してみます。

120件(土地) ÷ 5 = 24室(部屋)

この「24室」という数字は、先ほどの「10室以上」という事業の目安を大きく超えています。

この場合の土地の貸付けは、立派な『事業』と認められる可能性が非常に高いです。