少額減価償却資産の扱いが変わります(令和8年度税制改正大綱ベース)

少額減価償却資産の税制改正ポイント

令和8年度の税制改正大綱で、「中小企業向けの少額減価償却の特例」について見直しの方向性が示されました。

これは、一定の金額以下の備品や設備を買ったとき、何年もかけて経費にするのではなく、買った年にまとめて経費にできる制度です。
いわゆる「30万円特例」と呼ばれてきましたが、物価上昇などを踏まえて、上限が「30万円未満→40万円未満」に引き上げられる方向です。

一方で、すべての会社に共通する「10万円未満なら経費にできる扱い」や「20万円未満なら3年で均等に経費にできる扱い」は、今回の大綱では上限の引上げは行わず、現行のまま維持とされています。

※以下は「大綱(案)」段階の内容です。最終的には法案が成立して施行されるまで確定しませんので、運用開始時期などは最新情報をご確認ください。

まず結論:中小企業向けの”40万円特例”だけが広がる予定です

今回のポイントを、ざっくりまとめると次のとおりです。

【中小企業向けの特例】

・1つの資産の金額が「40万円未満」(現行は30万円未満)まで、購入した年度に全額を経費にできる方向です
・ただし、同じ年度で合計できる上限は300万円まで(現行どおり)
・対象となる法人の範囲が見直され、従業員数の要件が「500人以下→400人以下」に変わる方向です
・適用期限は令和11年3月31日まで延長(3年延長)される方向です

【中小企業以外(大企業など)】

これまでどおり、「10万円未満」「20万円未満」「通常の減価償却」のいずれかで判断します。

「少額で経費にできる制度」は3種類あります(ここが混乱しやすいポイントです)

同じ”少額”という言葉でも、制度が3つあるため混乱しやすいところです。
ここを整理しておくと、実務がぐっとラクになります。

(すべての会社共通)10万円未満なら、買った年の経費にできる

たとえば8万円のプリンターを買った場合、その年の経費として処理できます。
これはすべての会社で使えるルールです。

(すべての会社共通)20万円未満なら「3年で均等に経費にする」方法が使える

たとえば15万円のパソコンを買った場合、3年間で5万円ずつ経費にしていく方法(一括償却といいます)が選べます。

(中小企業向け)40万円未満なら、買った年に全額経費にできる(年300万円まで)

中小企業だけが使える特例です。たとえば38万円のパソコンでも、買った年に全額を経費にできます。
ただし、この特例を使える合計額は年間300万円までという上限があります。

対象となる金額は広がりますが、対象となる会社は少し絞られます

今回の改正では「1台あたりの上限が上がる」ので、最近値上がりしているパソコンやタブレット、周辺機器などの設備投資にとっては追い風です。

ただし、対象となる法人の範囲は見直され、従業員が400人を超える法人は対象外となる方向です。
これまで「500人以下」だったラインが、少し下がるイメージです。

具体例:パソコンを38万円で買った場合

中小企業で、改正後に購入・使用開始した場合

→ 38万円は40万円未満なので、年300万円の枠の中であれば、買った年度に全額を経費にできる可能性があります。

中小企業以外(大企業など)の場合

→ 38万円は「10万円未満」でも「20万円未満」でもないため、従来どおり通常の減価償却になります。
つまり、パソコンの耐用年数(通常4年)に応じて、数年かけて少しずつ経費にしていくことになります。

実務で押さえておきたいポイント

“買った日”ではなく、”使い始めた日”で判断します

この手の制度は、「買っただけ」ではなく「実際に仕事で使い始めた日」が基準になります。
納品書や設置完了の記録など、証拠が残る形にしておくと安心です。

年300万円の上限を忘れずに(中小企業向け特例)

40万円未満の対象が増えると、設備投資が集中する年度は、うっかり上限に届いてしまうことがあります。
投資計画を立てるときは、合計額も確認しておきましょう。

貸付け目的の資産は対象外になることがあります

たとえばレンタル業など、他の人に貸すことを目的とした資産は、この特例が使えないケースがあります。
該当しそうな場合は、個別にご確認ください。

“10万円””20万円””40万円”の境界を混同しないように

社内の経理ルールや会計ソフトの設定、固定資産の管理方法を、金額帯ごとに整理しておくとミスを防げます。

まとめ

・令和8年度税制改正大綱では、中小企業向けの少額資産特例だけが「40万円未満」に拡大する方向です
・中小企業以外は従来どおり、10万円未満・20万円未満・通常の減価償却のルールで判断します
・パソコンなどの価格上昇に合わせた見直しなので、設備更新のタイミングを考える際の参考にしてください