役員報酬を減らして役員借入金を返済する方法:メリット・リスク・安全な進め方

役員報酬減額で借入金返済する際の税務リスク

はじめに

「役員報酬を少し下げて、その分を会社から社長への借入金返済に充てたい」というご相談を受けることがあります。

資金繰りや節税の観点から、理にかなった考え方ではあります。
ただし、やり方を間違えると、税務署から「それは実質的に役員報酬ではないか」と判断されるリスクがあります。

この記事では、この方法のメリット・デメリット・税務上の注意点を、できるだけ分かりやすくまとめました。
自社の状況と照らし合わせながら読んでいただければ幸いです。

そもそも「役員借入金」とは?

まず、言葉の確認からしましょう。

役員借入金とは、社長(役員)が会社にお金を貸している状態を指します。
会社の帳簿では「借入金」として記録され、会社から見ると「社長に返さなければならないお金」です。

たとえば、会社の資金が足りないときに社長が自分のお金を立て替えた、あるいは過去に社長から会社へ資金を入れた、といったケースで発生します。

この「借りているお金を返す」行為は、給与の支払いとは本来まったく別のものです。

結論から言うと

会社が社長から実際に借りていたお金を返すだけであれば、原則として「役員報酬」にはあたりません。

したがって、

・新しい事業年度が始まって3か月以内に役員報酬を正式に減額する
・その後、会社の資金繰りに余裕のある月に、役員借入金を返済する

という設計自体は、税務上、検討可能な方法です。

ただし、税務署は「役員報酬を減らした分を、借入金返済という名目で社長に戻しているだけではないか」という目線で確認します。
ここが、この方法の最大のポイントです。

メリット

役員報酬のルール(定期同額給与)を守りやすい

役員報酬には「定期同額給与」というルールがあります。
これは、毎月同じ金額を支払わなければ、会社の経費(損金)として認められないというルールです。

このルールには例外があり、事業年度が始まって3か月以内であれば、役員報酬の金額を正式に変更することができます(通常改定)。

たとえば、月額80万円の役員報酬を65万円に下げ、その後は毎月65万円を継続して支払う形にすれば、定期同額給与のルールを守ったまま変更が完了します。

この変更を経ることで、役員報酬部分は「毎月同額」が維持されるため、期の途中で金額が変わるよりも安全です。

会社の資金繰りに柔軟性が生まれる

役員報酬は一度決めてしまうと、原則として事業年度の途中で自由に増減させることができません。

一方、役員借入金の返済は、会社の資金繰りに応じて返済時期や金額を調整することができます。
実在する借入金の元本を返しているだけだからです。

「今月は余裕があるから15万円返す」「今月は資金が厳しいから返済しない」という運用は、借入金返済としては自然な形です。

返済されたお金は、社長個人の「収入」にならない

会社が社長から借りていたお金の元本を返すだけであれば、社長個人の所得(収入)にはなりません。

給与やボーナスと違い、貸したお金が戻ってくるだけなので、原則として所得税の課税対象にならないのです。

源泉所得税・社会保険料の負担が下がる可能性がある

役員報酬を月10万〜15万円下げると、それに連動して次の負担が減る可能性があります。
毎月の源泉所得税、住民税の特別徴収額、健康保険料・厚生年金保険料(社会保険料)などです。

ただし、社会保険料は税務署ではなく年金事務所・健康保険組合が管轄しています。
実態として借入金返済であれば通常は報酬に含めませんが、運用の仕方によっては問題になる場合もあります。
詳しくは社会保険労務士や年金事務所にもご確認ください。

役員借入金の残高を少しずつ減らせる

中小企業では、社長からの借入金が何年も残ったままになっているケースがよくあります。

この役員借入金は、社長が亡くなったときに「相続財産」として扱われます。
会社から見れば借金ですが、社長個人から見れば「会社への貸付金」という財産だからです。

少しずつ返済しておくことは、将来の相続対策としても意味があります。

デメリット・リスク

「実質的な役員給与」と判断されるリスク

これが、この方法の最大のリスクです。

たとえば、役員報酬を15万円下げた直後から、毎月ほぼ同じ日に、ほぼ同じ金額の15万円を「借入金返済」として社長に支払っていたとします。
このような場合、税務署は「これは本当に借入金の返済なのか。
実質的には役員報酬の一部を別の名目にしただけではないのか」と見ます。

特に次のような運用は、税務調査で問題になりやすいので注意が必要です。
まず、給与の支給日と同じ日に借入金の返済をしている場合です。
給与と返済が同じ日に同じ口座へ振り込まれていると、「給与と一体のものではないか」と見られやすくなります。

次に、毎月必ず同じ金額を返済しているケースです。
金額が固定されていると、「報酬を名目だけ変えているのではないか」という疑いにつながります。

また、そもそも借入金の契約書がない場合は、「借入金として本当に実在するのか」という点から問われることがあります。

さらに、社長が会社へ入金した記録が曖昧な場合も要注意です。
入金の記録が確認できないと、「架空の役員借入金ではないか」と見られるリスクがあります。

そして、帳簿の残高と返済額が合わない状態は、経理処理全体の信頼性を下げることになります。
残高の管理がずさんだと、返済の正当性そのものが疑われてしまいます。

もし税務署から「これは給与だ」と認定されると、源泉所得税の追徴(払い直し)、役員給与の損金算入の問題、さらには定期同額給与のルール違反といった論点が出てきます。

会社の税務上の経費(損金)が減る

役員報酬を下げると、会社にとっての経費が減ります。
一方、役員借入金の元本返済は経費ではありません。
「借りたお金を返している」だけなので、会社の損益には影響しません。

たとえば、月15万円の役員報酬を減らして、月15万円の借入金返済に切り替えた場合、会社から出ていくお金の額は同じでも、税務上の経費は月15万円、年間では180万円も減ることになります。

その分、会社の利益が増えるため、会社が黒字の場合は法人税等が増える可能性があります。
「節税になる」と思っていたら、むしろ会社の税負担が増えた、という逆転現象が起きることもあるので注意が必要です。

社長個人の給与所得が減る

役員報酬を下げると、社長個人の給与所得も減ります。
所得税・住民税・社会保険料の負担が軽くなる面ではメリットですが、次の点ではデメリットになることがあります。

住宅ローンや事業融資の審査で収入が低く見られたり、将来受け取れる年金額が下がったりする可能性があります。
また、退職金の算定基礎に影響することがあるほか、生命保険や各種ローンの審査に響く場合もあります。

給与を下げることにはさまざまな副作用がありますので、トータルで判断することが大切です。

返済が不定期だと「資金管理が甘い」と見られることがある

「余裕があるときだけ返す」という考え方自体は問題ありません。
ただし、完全に場当たり的な運用をしていると、税務署から「社長の生活費に合わせて会社からお金を出しているだけではないか」と疑われることがあります。

あらかじめ社内で返済のルールを決めておくことで、この疑いをかなり防ぐことができます。
たとえば、月末時点の会社の預金残高が一定額を超えた場合に限り上限を設けて返済する、資金繰りを優先するため返済しない月があることを前提にする、返済日は給与の支払日とは別の日にする、といったルールを社内の文書や覚書として残しておくと安心です。

古い役員借入金は、説明資料の準備が必要になることがある

過去から積み上がってきた役員借入金については、税務調査の際に次のような資料の提出を求められることがあります。
社長が会社に入金した通帳の記録、会社側の仕訳(経理の記録)、借入金の元帳(残高の推移)、金銭消費貸借契約書(貸し借りの契約書)、返済の履歴と残高の明細などです。

古い借入金で資料が手元に残っていない場合でも、返済そのものがすぐに否認されるわけではありませんが、説明に時間と手間がかかります。
早めに資料を整理しておくことをおすすめします。

「安全な形」で進めるための6つのポイント

この方法を検討するなら、次の点を整えておくことが重要です。

ポイント① 役員報酬の減額は、正式な手続きで決議する

定時株主総会または取締役の決定として、正式に役員報酬の変更を決議してください。
議事録には、「月額〇〇円から月額〇〇円へ改定する(令和〇年〇月〇日から適用)」と明確に記載しておきましょう。

ポイント② 役員借入金について、契約書または確認書を作成する

金銭消費貸借契約書(貸し借りの約束を書面にしたもの)がない場合は、今からでも作成することをおすすめします。
過去からの借入金であれば、「令和〇年〇月〇日時点において、会社が社長に対して負う借入金の残高は〇〇円である」という確認書を作成するだけでも、実務上は大きな違いがあります。

ポイント③ 返済日は、給与の支払日とは別の日にする

給与と同じ日に同じ金額を支払うと、税務署から見たときに「給与と同じもの」に見えやすくなります。
返済日は給与支払日とは別の日に設定し、通帳上も明確に区別できる状態にしておいてください。

ポイント④ 返済額を、役員報酬の減額幅とぴったり一致させない

たとえば「役員報酬を毎月15万円下げたから、毎月15万円返済する」という形は、税務署から「報酬の振替」に見えやすいです。
返済額は、資金繰りの状況に応じて変動させる方が自然です。
「今月は10万円、来月は20万円、再来月は返済なし」といった形の方が、借入金の実態に合った運用として映ります。

ポイント⑤ 返済しない月があっても、理由を説明できるようにしておく

「この月は売掛金の回収が遅れたため返済を見送った」など、資金繰り表や月次の管理資料で理由を説明できる状態にしておくと、税務調査での説明がスムーズになります。

ポイント⑥ 帳簿上の役員借入金残高をきちんと管理する

毎月の返済に合わせて、帳簿上の役員借入金の残高を正しく減らしていってください。
返済額が残高を超えていたり、残高の管理が曖昧だったりすると、経理処理全体の信頼性が下がります。
借入金元帳(残高の一覧)を常に最新の状態に保つことが大切です。

よくある間違い・勘違い

「役員借入金を返済すれば、節税になる」

元本の返済は経費になりません。
むしろ、役員報酬を下げることで会社の経費が減り、法人税が増える可能性があります。
節税効果があるかどうかは、会社の利益状況によって異なります。

「契約書がなくても、お金の流れが通帳にあれば大丈夫」

通帳記録は証拠の一つですが、それだけでは十分でないことがあります。
特に金額が大きい場合や古い借入金の場合は、契約書や確認書を合わせて残しておくことで、説明の信頼性が高まります。

「給与を下げた分を借入金返済に充てれば、社長の手取りは変わらないからいい」

手取りが変わらなくても、社長個人の「給与所得」は減ります。
ローン審査、年金、退職金などに影響する場合があります。
また、税務署からは「給与の振替」と見られやすいため、慎重な設計が必要です。

税務調査で確認されやすい点

この方法を採用している場合、税務調査では次の点を確認されることがよくあります。

役員報酬の変更に関する株主総会議事録・取締役決定書、役員借入金の発生時期・発生原因(いつ・どのような理由で社長が会社にお金を入れたか)、社長から会社への入金記録(通帳・振込明細)、会社の借入金元帳(残高の推移)、返済の日付・金額・方法の記録、給与支払日と返済日の関係などです。

これらの資料が整っているかどうかが、税務調査の結果を大きく左右します。
「言われたら準備する」ではなく、日頃から整えておくことをおすすめします。

まとめ:この方法を選ぶなら「給与の代替」ではなく「会社債務の返済」として整える

役員報酬を減額し、役員借入金を返済するという設計は、実在する借入金があり、書類が整っているなら税務上の選択肢として十分あり得ます。

ただし、税務署は「役員報酬を減らした分を、別の名目で社長に戻しているだけではないか」という観点で確認します。
この疑いを避けるためには、「給与の代替」としてではなく、「会社が負っている債務をきちんと返済している」という実態と証拠を整えることが重要です。

具体的には、株主総会議事録・取締役決定書で報酬変更を明確に記録すること、金銭消費貸借契約書または確認書で借入金の実在を示すこと、返済日を給与支払日とずらすこと、返済額を報酬の減額幅と完全に一致させないこと、返済ルールを社内で文書化しておくこと、帳簿上の残高を正確に管理することが基本となります。

これらを整えたうえで進めることが、リスクを最小限に抑えながらこの方法を活用するための出発点です。

この記事は作成時点の情報に基づいています。
税制は年度ごとに改正される場合があります。
実際のご判断にあたっては、税務署にご相談されることをおすすめします。