
医療費補助金の税務上の扱い
結論から言うと…
特定の条件を満たしていれば、税金はかかりません!
皆さんの会社が始めようとしている医療費の補助は、給料とは別の「お見舞金」のような扱いになる可能性が高いです。
そのため、基本的には税金を引かずに、そのまま受け取ることができます。
なぜ税金がかからないの?「給料」と「お見舞金」の違い
「会社からお金をもらう」という点では同じですが、税金の世界ではそのお金の「性格」がとても重要になります。
- 給料:これは、皆さんが働いたことへの「対価」として受け取るお金です。
ですから、国はこれに所得税という税金をかけます。
ボーナスや残業代も同じですね。 - お見舞金:これは、病気やケガといった予期せぬ出来事に対して、会社が「大変でしたね」という気持ちで渡すお金です。
労働の対価ではないので、常識的な範囲の金額であれば、税金はかからないのです。
今回の医療費補助は、本来であれば自分で支払うべき医療費を会社が助けてくれる、というものです。
これをもし「給料」と考えると、税金がかかってしまいます。
しかし、皆さんの会社の制度のように、
- 社長や役員だけでなく、全社員が対象であること
- 実際に支払った医療費に応じて、公平なルールで金額が決まること
この2つのポイントを満たしていれば、「これは社員を思いやる福利厚生(お見舞金)ですね」と判断され、税金をかける必要はない、ということになるのです。
たとえるなら…
会社の医療費補助は、「社員みんなで入っている、もしもの時のための保険」のようなものと考えてみてください。
普段は会社が掛け金を払ってくれていて、いざ誰かが病気やケガで大きな出費があった時に、そこから「保険金(補助金)」が下りるイメージです。
この保険金に税金がかからないのと同じように、今回の補助金も非課税として扱われるわけです。
ただし、もしこの制度が「社長とその家族だけが使える」といった特別なルールだったり、「理由は関係なく、毎月一律で全員に配られる」といったものであれば、それは「隠れた給料(ボーナス)」と見なされて、税金がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。
まとめ
皆さんの会社の新しい制度は、社員想いの素晴らしい福利厚生ですね。
きちんとルールを整えて運用すれば、社員の皆さんにとっては税金の心配なく助けを受けられる、とても良い制度になります。