所得金額調整控除の仕組みと対象者
給与収入が高い方や、給与と年金の両方を受け取っている方は、一定の条件を満たすと「所得金額調整控除」という控除を受けられる場合があります。
「控除」という言葉だけで「難しそう…」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。
でも、内容はそれほど複雑ではありません。
簡単にいうと、税制改正によって税負担が急に重くなりすぎないようにするための調整の仕組みです。
この記事では、所得金額調整控除がどんな制度なのか、対象になるのはどんな方なのか、そしてどのくらい税負担が軽くなるのかを、できるだけわかりやすく解説します。
なぜこの制度ができたのか
まず、この制度ができた背景をごく簡単にお伝えします。
平成30年度の税制改正により、令和2年分の確定申告から「給与所得控除」と「公的年金等控除」の仕組みが見直されました。
「給与所得控除」とは、給与収入から一定額を差し引いて税金の計算をするための仕組みです。
サラリーマンの必要経費のようなものだとイメージしてください。
「公的年金等控除」は、年金収入に対して同じような役割を果たす控除です。
この改正では、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられました。
その一方で、基礎控除(誰でも使える基本的な控除)が10万円引き上げられ、トータルでは多くの方の税負担が変わらないように設計されました。
しかし、この見直しによって一部の方は税負担が増える結果になりました。
そこで、特に負担が重くなりやすい方を守るために設けられたのが、所得金額調整控除です。
対象になるのは、主に次のような方です。
子育て中の世帯の方、本人や家族に特別な障害がある方(特別障害者)、そして給与と公的年金の両方を受け取っている方です。
所得金額調整控除には2種類ある
所得金額調整控除は、大きく分けて2種類あります。
1つ目は、給与収入が850万円を超えていて、子育て中または特別障害者がいる方を対象とした控除です。
2つ目は、給与と公的年金の両方を受け取っている方を対象とした控除です。
それぞれ、対象になる条件と控除額の計算方法が違います。
順番に見ていきましょう。
① 子どもや特別障害者がいる場合の所得金額調整控除
対象になる方
まず1つ目は、給与収入が850万円を超える方のうち、次のいずれかに当てはまる方が対象です。
本人が特別障害者(障害の程度が重い方)である場合、23歳未満の扶養親族がいる場合、特別障害者である配偶者(生活費を共にしている方)がいる場合、または特別障害者である扶養親族がいる場合です。
ここで出てくる「扶養親族」とは、生活費などを主に自分が支えている家族のことです。
たとえば、大学生の子どもを養っているケースが該当することがあります。
「給与収入850万円超」というと、一見すると対象外に思える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、共働き世帯や、管理職・技術職の方では該当することもありますので、一度確認してみる価値はあります。
控除額の計算方法
この控除額は、「給与収入金額から850万円を差し引いた金額に、10%をかけた金額」で計算します。
ただし、給与収入が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算します。つまり、控除額の上限は15万円です。
たとえば、給与収入が900万円の場合は、900万円から850万円を引いた50万円に10%をかけて、5万円が控除額になります。
この5万円を給与所得の金額から差し引いて税金を計算します。
給与収入が1,200万円の場合は、計算上は1,000万円として扱います。
1,000万円から850万円を引いた150万円に10%をかけると15万円となり、上限額の15万円が控除額になります。
控除額が大きいほど、課税対象となる所得が減るため、税金の負担も軽くなります。
年末調整でも使える
会社員の方であれば、年末調整でこの控除を受けることができます。
勤務先から渡される申告書(令和7年分からは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」)に必要事項を記入して提出するだけです。
なお、この申告書の名称は令和7年(2025年)分の年末調整から変更されています。
旧年度の書類名と異なる場合がありますので、手元の書類の名称をよく確認してください。
給与収入が850万円を超えていて、23歳未満のお子さんを扶養している方は、特に見落としやすいポイントです。
申告書が手元に届いたら、忘れずに確認しましょう。
② 給与と年金の両方がある場合の所得金額調整控除
対象になる方
2つ目は、給与所得と公的年金等の雑所得の両方がある方が対象です。
その年に給与所得があり、かつ公的年金等に係る雑所得もある、という2つの条件をどちらも満たす方が対象になります。
さらに、この2つの所得の合計が10万円を超える場合に、控除の対象になります。
たとえば、会社に勤めながら老齢年金も受け取っている方や、再雇用・嘱託として働きながら年金生活に入り始めた方などが当てはまります。
「公的年金等に係る雑所得」というのは、国民年金や厚生年金などから受け取る年金収入から一定額を差し引いた後の金額のことです。
すべての年金受給者が対象というわけではなく、所得として計算される金額がある方が対象です。
なぜこの控除が必要なのか
先ほど触れたように、令和2年の税制改正では、給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられました。
給与だけを受け取っている方なら、基礎控除の10万円引き上げで相殺されるため、実質的な影響はほとんどありません。
しかし、給与と年金の両方を受け取っている方は、2つの控除がそれぞれ10万円ずつ引き下げられるため、合計で最大20万円分の控除が減り、税負担が二重に増えてしまう結果になりました。
この「二重の負担増」を緩和するために設けられたのが、②の所得金額調整控除です。
最大10万円を所得から差し引くことで、増えすぎた税負担を一定程度やわらげる仕組みになっています。
控除額の計算方法
この場合の控除額は、「給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額を合計し、そこから10万円を差し引いた金額」で計算します。
ただし、計算に使う給与所得と年金所得は、それぞれ10万円が上限です。そのため、控除額の上限は10万円です。
たとえば、給与所得が8万円、年金所得が7万円の場合は、合計15万円から10万円を引いた5万円が控除額になります。
また、給与所得が20万円、年金所得が30万円ある場合でも、それぞれ10万円が上限となるため、10万円と10万円を合計した20万円から10万円を引いた10万円が控除額、つまり上限額となります。
なお、②の控除は年末調整では受けられません。
確定申告によって申告する必要があります。
給与と年金の両方がある方で、これまで確定申告をしていなかった方は、一度確認してみることをおすすめします。
①と②の両方に当てはまる場合
人によっては、①と②の両方の条件を満たすことがあります。
たとえば、給与収入が850万円を超えていて、23歳未満のお子さんがいる上に、公的年金も受け取っているというケースです。
この場合は、まず①の控除を計算し、その後に②の控除を計算するという順番で処理します。
順番を間違えると計算がずれてしまうことがありますので、確定申告をご自身でされる方は注意が必要です。
不安な場合は、税務署の窓口にご確認ください。
損益通算がある場合は計算の順番に注意
事業所得や不動産所得などで赤字が出た場合、その赤字を他の所得と相殺(差し引き)できることがあります。これを「損益通算」といいます。
所得金額調整控除と損益通算が重なる場合は、損益通算を行う前に、まず給与所得から所得金額調整控除を差し引くという順番で計算します。
「副業で不動産収入がある」「個人事業を兼業している」という方は、この点に特に注意が必要です。
計算の順番を間違えると、最終的な税額にも影響が出てしまいます。
よくある間違いと注意点
「給与収入850万円超」の判断を誤らないように
①の控除でよくある間違いは、「給与収入」と「給与所得」を混同してしまうことです。
「給与収入」とは、会社から受け取る給与の総額(税引き前の額面)のことで、これが850万円を超えているかどうかで判断します。
「給与所得」は、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額であり、こちらとは別物です。自分の給与収入がいくらか分からない場合は、源泉徴収票の「支払金額」の欄を確認してください。
申告の機会を逃さないために
①の控除は年末調整で受けられますが、申告書への記入を忘れると控除が受けられません。
後から気づいた場合でも、確定申告(または更正の請求)によって取り戻すことができますので、あきらめないでください。
②の控除は、そもそも確定申告でしか受けられません。
給与と年金の両方がある方で、これまで確定申告をしていなかった方は、一度確認してみることをおすすめします。
配偶者や家族の状況が変わったときも要確認
子どもが23歳になった年や、配偶者・家族の障害の状況が変わった年などは、控除の対象かどうかが変わる場合があります。
毎年の年末調整・確定申告の時期に、ご自身の状況を見直す習慣をつけておくと安心です。
まとめ
所得金額調整控除は、令和2年の税制改正によって税負担が増えた方への配慮として設けられた制度です。
対象になるのは、給与収入が850万円を超えていて23歳未満の扶養親族がいる方、本人や同居する家族に特別な障害がある方、そして給与と公的年金の両方を受け取っている方です。
控除額は最大でも①15万円、②10万円と、大きな金額ではありません。
ただ、該当するにもかかわらず申告し忘れると、そのまま余分な税金を払い続けることになってしまいます。
「自分は関係あるかな?」と思った方は、まず源泉徴収票や年金の通知書を手元に出して、条件を一つひとつ確認してみてください。
判断に迷う場合は、税務署の相談窓口にご相談ください。
受けられる控除は、きちんと受ける。
それが、無駄のない税金の払い方への第一歩です。
この記事は作成時点の情報をもとに作成しています。
税制は毎年改正されることがあるため、実際の申告にあたっては最新の情報をご確認いただくか、税務署にご相談ください。






