松葉杖の医療費控除対象について

通院用松葉杖の購入費用は医療費控除の対象になる。

松葉杖の費用が医療費控除(※)になるかどうかですね。
これは、「OKな場合」と「NGな場合」があります。

(※医療費控除:ざっくり言うと、家族みんなの医療費がたくさんかかった年に、税金を少し安くしてもらえる制度です)

一番大事な分かれ道は、その松葉杖が「ケガを治すために、今まさに必要な道具か」どうかです。

医療費控除の対象になる「OK」なケース

これは、松葉杖が「治療の道具」として使われる場合です。

例:骨折をしてしまった! お医者さんから「骨がくっつくまでの間、これを使ってください」と言われて松葉杖を買った。

この松葉杖は、骨折を治すという「治療」のために絶対に必要なものですよね。
この費用は、お薬代や診察代と同じように、医療費控除の対象になります。

もし治療が長引いて、「治療の途中」で松葉杖が壊れて買い替えた場合も、新しい松葉杖の費用はOKです。

医療費控除の対象にならない「NG」なケース

これは、松葉杖が「治療後の生活を支える道具」として使われる場合です。

例:ケガの治療は終わった(全治した) 残念ながら足に不自由さが残ってしまい、「これからの日常生活を送るため」に松葉杖(や杖)を買った。

この場合、松葉杖は「治療」のためではなく、治療が終わった後の「日々の生活を補助する道具」という扱いになります。
税金のルールでは、このように「生活の補助」にあたる費用は、医療費控除の対象から外れてしまうのです。

補足:タクシー代について

骨折などで歩くのが大変な時、病院に通う(通院する)のも一苦労です。
バスや電車に乗るのが難しくて、通院のためにタクシーを使った場合、そのタクシー代も医療費控除の対象になります。

これは、「通院に必要な費用」と認められるからです。
(ただし、自分が入院している病院へ「お見舞い」に行く家族のタクシー代などは対象外です)

通院で使ったタクシーの領収書は、しっかり保管しておきましょう。

いかがでしょうか?
「治療に必要か、生活に必要か」で考えると、少しスッキリするのではないかと思います。