軽減税率導入後は生きた魚と生きた牛の違いで
税率に違いが!
消費税軽減税率導入後は、生きた魚の販売と生きた牛の販売では取扱いが異なることになります。
活魚は消費税軽減税率対象の「食品」に該当するため、8%の税率となりますが、生きた牛は販売時点で人の食用ではないため、「食品」に該当せず、標準税率の10%となります。
軽減税率対象かどうかは、販売時点での判断となります。
生きた牛は、販売時点では食用とはいえません。
枝肉に加工してからの販売は人の食用目的となるため、同じ牛肉の販売でも軽減税率対象として8%の税率となります。
食品を扱う事業者の方は、軽減税率について早めの確認および対策をお願い致します。