消費税軽減税率のみなし課税方式について!

 

与党の軽減税率の制度案によると、事務負担を考慮し、大企業もみなし課税方式を選択可能にするようです。

ただし、1年間の期間限定とのこと。

みなし課税方式は益税の問題があり、また課税の公平という観点からも問題があると言えます。
(詳しくは以下の関連記事をご覧ください)

問題があるものまで大企業に導入してよいものでしょうか。

事務負担を考慮しているとはいえ、期間はたった1年です。

人員に余裕がある大企業の場合、最初から現行の請求書をベースにした簡易方式を選択するのではないでしょうか。
1年間だけ事務負担が少なくなるよりも、最初から簡易方式を採用し、安定した経理事務の運用を目指す大企業も多いと想像します。

軽減税率導入のための財源は1兆円と言われており、その財源をどう手当てするかは先送りとされました。

財源が決まっていない中、大企業のみなし課税方式は必要ないように思います。