消費税軽減税率の適用対象外となる外食等の範囲が具体的に規定されました!
消費税軽減税率の適用対象外となる外食とはテーブル、椅子、カウンターなどの飲食に用いられる設備のある場所において(場所要件)、飲食料品を飲食させるサービス(サービス要件)をいいます。
この外食等の範囲について3月31日交付の改正政令等で具体的に規定されました。
外食に当たるものとして、食品衛生法施行令第35条に規定する飲食店営業、喫茶店営業その他の飲食料品をその場で飲食させる事業と定めています。
食品衛生法施行令には以下の通り、規定されています。
<飲食店業>
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいい、喫茶店営業に該当する営業を除く。
<喫茶店営業>
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。