準確定申告をe-Taxで提出する場合の必要書類と注意点
代表相続人が還付金を受け取るときは「確認書」と「委任状」を忘れずに
相続が発生したあと、亡くなった方の所得税について「準確定申告」が必要になることがあります。
準確定申告とは、簡単にいうと、亡くなった方の代わりに、相続人が行う「最後の確定申告」のことです。
特に、医療費控除や源泉徴収(お給料や年金などを受け取る際に、あらかじめ税金分が差し引かれる仕組み)によって所得税の還付金が出る場合には、次のような点で迷いやすいところです。
・誰の口座で還付金を受け取るのか
・相続人が複数いる場合、代表者がまとめて受け取ってよいのか
・e-Taxで提出する場合、確認書や委任状はPDFでよいのか
結論からお伝えすると、相続人が複数いて、代表者がe-Taxで準確定申告を行い、還付金も代表者がまとめて受け取る場合には、次の3点を用意しておくのが実務上安全です。
1.準確定申告書の付表
2.準確定申告の確認書
3.還付金の受領に関する委任状(委任状・準確定申告用)
この3つは、それぞれ役割が違います。
付表は「相続人の一覧表」、確認書は「申告内容を確認し、代表者に提出を任せたことを示す書類」、委任状は「還付金を代表者が受け取ることを認める書類」です。
たとえるなら、付表は「メンバー表」、確認書は「この内容で提出してよいという確認メモ」、委任状は「お金の受け取りを代表者に任せる同意書」です。
そもそも準確定申告とは
準確定申告は、亡くなった方について、相続人などが行う所得税の確定申告です。
通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった方はご自身で申告できません。
そのため、相続人が代わりに申告します。
申告の期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
国税庁のタックスアンサーでも、この期限で案内されています。
たとえば、6月10日に亡くなり、家族がその日に相続開始を知った場合、翌日の6月11日から4か月以内、つまり10月10日までに準確定申告を行う必要があります。
基本的に必要となる書類
準確定申告で基本となる書類は、次のとおりです。
・所得税の準確定申告書 第一表・第二表
・確定申告書の付表
・申告内容に応じた明細書や決算書など
・還付金を代表相続人が受け取る場合は、還付金の受領に関する委任状
国税庁は、準確定申告書には、各相続人の氏名・住所・被相続人(亡くなった方)との続柄などを記入した「準確定申告書の付表」を添付するよう案内しています。
また、還付金を代表者がまとめて受け取る場合は、付表とは別に「還付金の受領に関する委任状」の提出が必要とされています。
つまり、還付金が出る場合に「代表者の口座を申告書に書けばそれだけで済む」というわけではありません。
他の相続人の分も代表者がまとめて受け取るなら、「その受け取りを代表者に任せます」という書類が別途必要になります。
税務署が確認する3つのポイント
税務署が主に確認するのは、次の3点です。
付表に相続人全員が記載されているか
準確定申告書の付表には、相続人の氏名・住所・続柄・相続分・代表者の指定などを記載します。
家族の中の誰か1人だけが申告しているように見えても、実際には他の相続人にも関係する手続です。
そのため、相続人全員が付表に記載されているかどうかは、税務署にとって重要な確認ポイントです。
還付金を代表者が受け取ることについて、委任が分かるか
還付金は、もともと亡くなった方に発生していた権利です。
相続人が複数いる場合には、全員に関係します。
代表者の口座にまとめて入金してもらうには、他の相続人が「代表者がまとめて受け取ってください」と委任していることが書類で確認できる必要があります。
そのために使うのが、委任状・準確定申告用です。
国税庁の委任状の記載要領でも、この委任状は「準確定申告書に係る還付金を代表者等に一括受領させる場合に提出する書類であり、付表とともに提出する」とされています。
第一表の還付口座と、委任状の受任者が合っているか
準確定申告書の第一表には、還付金の受取口座を記載します。
代表相続人が還付金をまとめて受け取る場合、この口座は原則として代表相続人本人の名義の口座になります。
委任状でAさんに受け取りを任せているのに、申告書の還付口座がBさん名義になっていると、税務署側で確認が必要になります。
申告内容によっては、別の添付書類も必要
ここまでの話は、「相続人関係」と「還付金の受け取り」に関する書類についてです。
準確定申告では、申告内容に応じて、さらに別の書類も必要になります。
たとえば、次のような書類です。
・医療費控除を受ける場合の医療費控除の明細書
・事業所得がある場合の青色申告決算書または収支内訳書(事業の収支をまとめた書類)
・不動産所得がある場合の青色申告決算書または収支内訳書
・住宅ローン控除など、各種控除に関する証明書類
・その他、申告内容に応じた明細書や証明書
「付表と委任状だけで必ず足りる」というわけではありません。
準確定申告の中身が年金や給与のみといったシンプルなケースなのか、事業や不動産収入があるのか、医療費控除を使うのかによって、必要書類は変わります。
紙で提出する場合の考え方
紙で準確定申告書を提出する場合、相続人が2人以上いるときは、各相続人が連署(全員が署名すること)して提出するのが原則的な形です。
国税庁のタックスアンサーでも、この方法が案内されています。
紙提出の場合の基本的な整理は、次のとおりです。
・準確定申告書
・準確定申告書の付表
・還付金を代表者が一括受領する場合は、還付金の受領に関する委任状
・申告内容に応じた明細書、決算書、収支内訳書など
紙提出で、付表に相続人全員が記載されて署名等がされている場合には、「準確定申告の確認書」が常に別途必須とまでは言い切れません。
ただし、代表者が単独で提出する形を明確にしたい場合や、相続人が複数いて後日のトラブルを避けたい場合には、確認書を添付しておくと税務署側の確認がスムーズです。
e-Taxで提出する場合は「準確定申告の確認書」に注意
e-Taxで準確定申告を提出する場合は、紙提出よりも「誰が電子申告するのか」がはっきりします。
相続人が2人以上いて、代表者がe-Taxで準確定申告書を提出する場合は、「準確定申告の確認書」を用意する必要があります。
国税庁が公開している「準確定申告の確認書」には、「準確定申告の内容を確認するとともに、相続人代表者に、当該申告書の提出を委託します」という趣旨の文言が記載されています。
つまりこの確認書は、他の相続人が「申告内容を確認しました」「提出は代表者に任せます」ということを示す書類です。
税務署の側から見ると、代表者が勝手に申告したのではなく、他の相続人も内容を把握しているかを確かめるための書類、ということになります。
「確認書」と「委任状」は役割が違う
ここは非常に大切なポイントです。
「準確定申告の確認書」と「還付金の受領に関する委任状」は、似ているようで役割が違います。
確認書は、申告書の提出に関する書類です。
「申告内容を確認しました。提出は代表者に任せます。」という意味を持ちます。
一方、委任状は、還付金の受け取りに関する書類です。
「還付金を代表者がまとめて受け取ることを認めます。」という意味を持ちます。
たとえるなら、確認書は「この書類を提出してよいという確認」、委任状は「お金の受け取りを任せる依頼」です。
そのため、代表相続人がe-Taxで申告し、還付金も代表者の口座で受け取る場合には、確認書と委任状の両方を用意するのが安全です。
令和8年4月1日現在、確認書と委任状はPDFで添付できる
令和8年4月1日現在のe-Tax資料では、死亡した場合の確定申告について、「準確定申告の確認書」と「委任状・準確定申告用」が、イメージデータ(PDF形式)で提出可能な主な添付書類として掲げられています。
したがって、e-Taxで準確定申告書データを送信する場合、確認書や委任状は紙で郵送するだけでなく、PDFとして添付して送信することができます。
実務上は、各相続人が自署等をした完成後の書類をスキャンするか、スマートフォンで撮影してPDF化し、e-Taxで送信する流れになります。
e-TaxでPDF添付する方法
e-Taxで添付書類をPDFで提出する方法には、大きく分けて2つあります。
1つ目は、申告データと同時にPDFを添付して送信する方法です。
2つ目は、申告データを送信した後、メッセージボックスの受信通知からPDFを追加送信する方法です。
e-Taxの案内でも、添付書類のイメージデータは、申告・申請等データと同時に送信する方式と、申告・申請等データの送信後に受信通知から追加で送信する方式の、どちらでも提出できるとされています。
どちらの方法でも提出は可能ですが、実務上は、申告書と一緒にPDFを準備できているなら、同時送信の方が分かりやすいです。
一方、使用している税務ソフトがPDF同時送信に対応していない場合や、あとから添付漏れに気づいた場合には、追加送信を使います。
PDF添付の容量・ファイル数の制限
e-Taxでイメージデータとして送信できる形式は、PDFのみです。Word、Excel、JPEG、PNGなどのままでは、イメージデータとして送信できません。
また、1回の送信あたりの上限は、PDFファイル合計で最大14.0MB、ファイル数は最大136ファイルとされています。
確認書と委任状だけであれば、通常はこの制限を超えることは少ないと思います。
ただし、医療費控除・不動産所得・事業所得・各種控除などで添付書類が多い場合には、PDFの容量が大きくなりすぎないよう注意が必要です。
スマートフォンで撮影した画像をそのままPDF化すると、容量が大きくなることがあります。
送信前に、文字が読める範囲でファイルサイズを確認しておくと安心です。
PDFを作るときの注意点
確認書や委任状をPDF化するときは、次の点に気をつけてください。
空欄の様式や、入力途中のPDFを送らないこと
税務署が確認したいのは、完成した書類です。
各相続人が自署等をした後のもの、必要事項がすべて記載されたものをPDF化します。
画像が読める状態にすること
e-Taxでは、PDFについて「目視により内容確認が可能であること」「解像度は200dpi相当以上であること」「パスワードを設定しないこと」などが案内されています。
スマートフォンで撮影する場合は、影が入ったり、斜めになったり、文字がぼやけたりしないようにしましょう。
特に、相続人の氏名・住所・署名・還付口座・被相続人の情報が読みにくいと、税務署から確認の連絡が入る可能性があります。
PDF添付分の受信通知も必ず確認する
e-Taxで申告データを送信したら、それで終わりではありません。
PDF添付をした場合は、申告データ本体の受信通知だけでなく、イメージデータ分の受信通知も確認することが大切です。
e-Taxの案内では、申告データと同時にイメージデータを提出した場合であっても、申告データとは別に、イメージデータに係る受信通知がメッセージボックスに格納されるとされています。
送信後は、イメージデータに係る受信通知についても、エラーが表示されていないか確認する必要があります。
実務では、ここを見落とすことがよくあります。申告書本体は送れているのに、PDF添付がエラーになっていると、確認書や委任状が税務署に届いていない状態になります。
申告書を送信した後は、必ずメッセージボックスで次の2つを確認しましょう。
・申告データ本体の受信通知
・PDF添付(イメージデータ)分の受信通知
相続人代表者が電子申告する場合の利用者識別番号
e-Taxで準確定申告書を提出する場合、基本的には相続人代表者の利用者識別番号で送信します。
亡くなった方(被相続人)の利用者識別番号を使うのではありません。
国税庁の案内でも、相続人代表者がe-Taxで送信する場合は、申告を行う相続人代表者の電子証明書の添付が必要であり、代表者以外の電子証明書は添付できないとされています。
この点は、通常の確定申告と感覚が違います。
通常の確定申告なら、本人の利用者識別番号で申告します。
しかし準確定申告では、申告の対象となる本人はすでに亡くなっています。
そのため、申告を行う相続人代表者の利用者識別番号で送信する整理になります。
相続人代表者が利用者識別番号を持っていない場合
相続人代表者がまだe-Taxの利用者識別番号を持っていない場合は、開始届出書を提出して取得します。
利用者識別番号は、e-Taxを利用するための番号です。
銀行でいえば「口座番号」のようなものではありませんが、e-Tax上で本人を識別するための大切な番号です。
ただし、すでに相続人代表者本人が利用者識別番号を持っている場合は、原則として新しく取り直さない方がよいです。
再取得してしまうと、過去のメッセージボックスの確認などに支障が出ることがあります。
e-Taxでは、手続のたびに新しく利用者識別番号を取るものではなく、同じ本人については既存の番号を使うのが基本です。
相続人が1人の場合でも付表の提出に注意
e-Taxで準確定申告書を提出する場合は、相続人が1人の場合でも、付表の提出に注意が必要です。
「自分しか相続人がいないのだから、付表はいらないのでは」と思われるかもしれません。
しかし準確定申告では、「相続人は誰か」を税務署に示すために付表が重要です。
相続人が1人であっても、「相続人はこの人です」と示すため、付表の提出を前提に準備しておくのが安全です。
e-Tax提出で代表者が申告・還付受領まで行う場合の実務セット
相続人が複数いて、代表相続人がe-Taxで準確定申告を提出し、還付金も代表者の口座で受け取る場合、実務上は次の書類を準備します。
1.準確定申告書 第一表・第二表
2.準確定申告書の付表
3.準確定申告の確認書
4.還付金の受領に関する委任状(委任状・準確定申告用)
5.申告内容に応じた明細書、決算書、収支内訳書、控除関係書類など
このうち、確認書と委任状は、各相続人が必要事項を記載し、自署等をした完成版をPDF化して添付します。
特に忘れやすいのは確認書です。
紙提出では、付表に全員が署名等していれば確認書が必ず別途必要とまでは言い切れない場面があります。
しかしe-Taxでは代表者だけが電子的に送信する形になるため、他の相続人が内容を確認し、代表者に提出を任せていることを示す確認書の意味が大きくなります。
委任状に押印は必要か
次に迷いやすいのが、委任状への押印です。
結論からいうと、現在の税務手続全体としては、押印は原則不要の方向になっています。
国税庁は、税務署窓口における押印の取扱いについて、委任状等についても原則として押印は必要ないと案内しています。
一方で、準確定申告用の委任状の記載要領には、委任者欄について「各相続人本人が住所および氏名を手書きの上、捺印してください」という記載が残っています。
そのため、法律上・制度上は押印不要の方向ではあるものの、準確定申告用の委任状については、実務上は押印して提出するのが一番安全です。
押印するなら認印でよいか
通常は、実印である必要まではありません。
準確定申告用の委任状の記載要領では「捺印」とされているだけで、実印や印鑑証明書の添付まで求めてはいません。
そのため、押印できるのであれば、各相続人が自署したうえで認印を押して提出するのが無難です。
税務署側が実際に確認しているのは、印鑑そのものというよりも、次の点です。
・各相続人本人が書いているか
・代表者に還付金の受領を任せる意思があるか
・還付口座が受任者(代表相続人)名義になっているか
押印が難しい場合はどうするか
相続人が遠方に住んでいる場合や、急ぎで手続を進めたい場合など、押印をもらうのが難しいこともあります。
その場合、自署のみで提出しても受け付けられる可能性はあります。
ただし、準確定申告用の委任状の記載要領には捺印の記載が残っているため、税務署から確認の連絡が入る余地はあります。
特に、次のようなケースでは押印がある方が手続はスムーズです。
・還付金額が大きい
・相続人が多い
・相続人の住所がバラバラ
・代表者と他の相続人の関係が分かりにくい
・委任状の記載内容に不備がある
・署名が読みにくい
実務上は、押せるのであれば各相続人の自署と認印をそろえておくのが安心です。
チェックポイント
税務署側の視点で見ると、PDF添付か紙添付かという形式だけを確認しているわけではありません。
大切なのは次の3点です。
1. 申告内容について、他の相続人の確認が取れているか → これは、準確定申告の確認書で確認されます。
2. 申告書の提出を代表者に任せているか → これも、準確定申告の確認書で確認されます。
3. 還付金の受領まで代表者に委任しているか → これは、還付金の受領に関する委任状で確認されます。
さらに、還付金の振込口座が、委任状の受任者である代表相続人名義になっているかも重要です。
税務署は、「申告内容の確認」「提出の委託」「還付金受領の委任」という3つが、書類上できちんとつながっているかを見ています。
よくある間違い
準確定申告のe-Tax提出で、実務上よくある間違いを挙げると、次のようなものがあります。
確認書を添付していない
相続人が複数いるのに、代表者がe-Taxで申告し、確認書を添付していないケースです。
申告内容について他の相続人が確認していることが分からないため、税務署から確認される可能性があります。
委任状を添付していない
還付金を代表者の口座で受け取るにもかかわらず、委任状を添付していないケースです。
付表だけでは、還付金の受け取りまで代表者に任せていることが明確になりません。
空欄の様式をPDF添付している
確認書や委任状の様式だけをPDF添付しても意味がありません。
提出するのは、必要事項を記載し、相続人が自署等をした完成版です。
申告書の還付口座と委任状の受任者が違う
委任状では代表者Aさんに受け取りを任せているのに、申告書の還付口座がBさん名義になっているケースです。
この場合、税務署側で確認が必要になります。
PDFが読めない状態になっている
スマートフォンで撮影したPDFが暗い・ぼやけている・端が切れているといったケースです。
e-Taxでは、PDFは目視で内容確認できる状態であることが求められています。
PDF添付分の受信通知を確認していない
申告書本体の受信通知だけを確認し、PDF添付分の受信通知を確認していないケースです。
イメージデータ分の受信通知は別途メッセージボックスに格納されるため、エラーが出ていないか必ず確認しましょう。
まとめ
相続人が複数いて、代表相続人が準確定申告を行い、還付金もまとめて受け取る場合は、次のように整理すると分かりやすいです。
紙で提出する場合の基本セット
・準確定申告書
・準確定申告書の付表
・還付金の受領に関する委任状
・申告内容に応じた明細書や決算書など
e-Taxで提出する場合は、これに加えて
・準確定申告の確認書
を忘れないようにしてください。
令和8年4月1日現在のe-Tax資料では、「準確定申告の確認書」と「委任状・準確定申告用」は、いずれもPDF形式のイメージデータで提出可能な添付書類として掲げられています。
PDF添付は、申告データと同時に送信する方法と、申告データ送信後にメッセージボックスの受信通知から追加送信する方法があります。
また、e-Taxで準確定申告を送信する場合は、亡くなった方の利用者識別番号ではなく、申告を行う相続人代表者の利用者識別番号を使います。
相続人代表者がe-Taxで送信する場合は、相続人代表者の電子証明書を添付する必要があります。
委任状の押印については、税務手続全体としては押印不要の流れですが、準確定申告用の委任状の記載要領には「捺印してください」という記載が残っています。実務上は、各相続人が自署し、認印を押して提出するのが一番無難です。
準確定申告で税務署が確認しているのは、単に「代表者の口座かどうか」だけではありません。
大切なのは、次の4点です。
・他の相続人が申告内容を確認しているか
・申告書の提出を代表者に任せているか
・還付金の受け取りまで代表者に委任しているか
・還付口座が受任者である代表相続人名義になっているか
この4点が書類上きちんと確認できれば、準確定申告の手続はかなりスムーズに進みます。
この記事は作成時点の情報に基づいています。
実際の適用には個別の状況による判断が必要です。
制度の詳細や最新情報は、税務署まにご確認ください。






