特約店の従業員に支給する販売奨励金に関する税務上の検討

自社の営業政策に関連して、特約店の従業員に自社製品を販売した際に販売奨励金を支給する場合、源泉徴収(税金の天引き)が必要かどうかを検討する必要があります。

特約店の従業員に支給する販売奨励金に関する税務上の検討

【前提】

  • 販売奨励金の支給金額は、販売高に応じて変動する割合に基づいています。
  • 1か月分の販売奨励金は特約店の販売員に直接支払われます。

【検討】

このケースでは、特約店の従業員は、販売奨励金の支給基準に基づいて、特約店の従業員としての役割と、自社の外交員(自社の代理人や販売促進担当者のような役割)としての役割を兼任していると見なすことができます。言い換えれば、特約店の従業員は、自社の商品を販売する際に、特約店の従業員としてだけでなく、自社の代理人としても行動していると考えられます。

したがって、このケースでは、自社が特約店の従業員に支払う販売奨励金は、自社の外交員に対する支払いということになり外交員の業務に関する報酬・料金に該当し源泉徴収(税金の天引き)の必要があります。

【補足説明】

「源泉徴収」とは、所得から税金を差し引いて国などに納税する仕組みのことを指します。具体的には、給与や報酬の支払額から税金を天引きして、従業員や受取人が納税の手続きを簡略化するための措置です。