産業用太陽光発電設置によるグリーン投資減税の
適用期限は2016年3月31日まで!
太陽光発電設置で一定の要件を満たす場合には、グリーン投資減税で30%の特別償却または7%の税額控除の適用が認められてきました。
産業用太陽光発電設置によるグリーン投資減税の適用は、2016年3月31日までとなっています。
このグリーン投資減税の適用を受けるためには、国から認定を受ける必要があります。
2016年3月31日までに産業用太陽光発電設備の認定を受けた場合でも、設備の取得等が4月1日以降になると、グリーン投資減税の適用は受けられなくなります。
グリーン投資減税は、一定期間内に設備を取得等し、その取得等の日から1年以内に事業共用が要件とされています。
2016年3月31日までに設備を取得し、1年以内に事業共用すれば、事業共用年度においてグリーン投資減税の適用を受けることができるものと思われます。
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