白内障の治療で使うメガネ代は「医療費控除」の対象になります
「医療費控除」について、特にメガネ代の取り扱いはよくご質問をいただく点です。
分かりやすくご説明します。
まず、「医療費控除」というのは、年間にご家族で支払った医療費が一定額(基本的には10万円)を超えた場合、税金を計算するときにその分を差し引いて、税金の負担を軽くできる制度のことです。
ポイントは「治療のためかどうか」です
普段、私たちが視力を良くするために使っている近視や遠視、老眼のためのメガネ代は、残念ながら医療費控除の対象にはなりません。
これは「病気の治療」ではなく、「視力の補強」とみなされるからです。
しかし、白内障(はくないしょう)の手術後など、お医者さんが「病気の治療に必要だ」と判断して指示した場合にかけるメガネは、話が別です。
このメガネ代は、医療費控除の対象になります。
なぜ白内障のメガネはOKなの?
白内障は、目の中のレンズ(水晶体)が白く濁って、だんだん見えにくくなってしまう病気です。
ほうっておくと失明につながることもあるため、手術が必要になることが多いんですね。
手術では、濁ったレンズを取り除いたり、代わりに人工のレンズを入れたりします。
手術の直後は、
- まだデリケートな目を守るため
- 傷口が治って視力が安定するまでの間、ピントを合わせるために、特別なメガネをかけるようお医者さんから指示されることがあります。
これは、例えるなら「ケガをした後のギプスや包帯」のようなもの。
単に「よく見えるようにする」ための道具ではなく、お医者さんが「治療をうまく進めるために不可欠だ」と判断した「治療用具」にあたるわけです。
このように、目の治療とメガネの役割がしっかり結びついているため、その購入費用は「医療費」として認められるのです。
【大切!】確定申告で必要な書類
もし、このメガネ代を医療費控除として申告(確定申告)する場合は、証拠として次の2つを必ず保管しておいてください。
- メガネ代の「領収書」
- お医者さんが出した「処方せん」のコピー (※「白内障の治療のため」といった病名や、治療が必要な症状がきちんと書かれているものが必要です)
「これは普通のメガネではなく、治療のために必要なメガネですよ」ということを証明できるようにしておくことが、とても大切ですね。






